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もしも「遺言」を書かなかったら②

まだ「死なない」と思っていて、結局書かずに亡くなってしまった。さて亡くなった後は?「故人」と「遺族」それぞれの立場で奈良の行政書士が考察していきます②

①では残された「遺族」の立場から考察してみましたが、今度は亡くなられた「ご本人」の立場から考察していきます。

東大阪・奈良で遺言・相続・死後事務委任契約はラクーンドッグ行政書士事務所

1,自ら築きあげてきた「財産」は、思い通りに分割されない。

 ・①でも書きましたが、「遺言」がなかった場合、亡くなられたご本人の「意思」が確認できないため

  法定相続人の間で遺産分割協議がおこなわれます。

  生前、ご本人の意思を何らかの別の形で、法定相続人の方々が知っていて、それをくみ取った

  遺産分割協議が行われればいいのですが、おそらくそれはレアなケース。

  通常は法定相続分にのっとって分割されるパターンがほとんどです。

 ・と、なった場合、例えば誰か特定の方や団体に「遺贈」したいと考えていたとしても、

  残念ながらその方の手には渡らないことになります。

 ・典型的な具体例として、奥様とは籍を入れない「事実婚」だった場合や、同性パートナーの場合は

  「遺言」として記しておかなければ、遺産としてパートナーに「遺贈」することができません。

  ※詳しくはブログ「タヌキのひとりごと」相続特集をご覧ください。

 ・また、介護などで世話になった方や子供に「多く」配分したいという思いも「遺言」として残しておかなければ

  それを叶えることができなくなります。

  特に注意しなければならないのは、子供の「配偶者」個人に譲りたい場合(もともと相続権がない)や、

  「甥」や「姪」(法定相続人がすべて他界している等、代襲相続が発生しない限り相続権がない)の方々です。

  ※「法定相続人」についてもブログ「タヌキのひとりごと」相続特集に詳しく書いてありますので

    ぜひご覧ください。

2,最後の「感謝の想い」を「形」や「物」として示すことができない

 ・エンディングノートや「人生会議」において「メッセージ」として感謝の気持ちを残しておくことは可能では

  ありますが、「形」や「物」として残したい場合、エンディングノートや人生会議で伝えていたとしても、

  これらは「法的効力」を持ちません。

  確実に「形」や「物」として気持ちを表したい場合は、100%とは言い切れませんが、「遺言」として

  記して頂くのが最善な方法であると言えるでしょう。

  ※「エンディングノート」や「人生会議」に関連する記事は、ブログ「タヌキのひとりごと」エンディング

    特集をご覧ください。

3,「親」として、「夫・妻」として、「人」として、最後の「尊厳」を示すことができない

 ・最後まで自分が自分であるために・・・ご自身によって築き上げてきた「財産」をご自身の「手」で

  配分を決めておくことは、ご自身の最後の「意志表示」。

  最後まで自分が「自分」であるためにも、「遺言」を書いておかれてはいかがでしょうか?

①・②と、もしも遺言が書かなかった場合を考察してきましたが、これら以外にもいろいろとデメリットが

みなさんの場合において、それぞれあろうかと考えます。

ここでは直接ふれませんでしたが、「おひとりさま」の場合は特に亡くなったらどうして欲しい?

という問題も出てくるため、金額的なご負担はありますがご検討いただけたらと思います。

「終活」も踏まえてご相談は随時受け付けしております。お気軽にお声かけくださいね。

日々、街のどこかで皆様のお役に立てるべく「士業」が奮闘しております。

お困りごとがございましたらぜひ、「街の法律家」行政書士にお問い合わせ下さい。

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