
遺言の「デジタルトランスフォーメーション(DX化)」① 公正証書のデジタル化
遺言書の作成がデジタル化へ。
2025年10月1日から、公正証書の作成手続きにオンライン方式が導入されました。
「公証役場へ行かなくても作れるの?」
「実印は必要なの?」
「スマホだけでできる?」
今回は、公正証書遺言や任意後見契約にも関係する「公正証書のデジタル化」について、わかりやすく解説します。
奈良・東大阪の遺言・相続・終活サポートなら
ラクーンドッグ行政書士事務所
① そもそも「公正証書」とは?
公正証書とは、公証人という法律の専門家が作成する公的な証明書です。
主に次のような場面で利用されています。
・公正証書遺言
・任意後見契約
・お金の貸し借り(強制執行認諾文言付き)
・離婚時の養育費や慰謝料の取り決め
公証人が内容を確認し、法律上有効な形に整えてくれるため、後々のトラブル予防に大きな効果があります。
② 公正証書のデジタル化とは?
これまで公正証書を作成する場合は、
① 公証役場へ出向く
② 実印を押す
③ 紙の原本が保管される
という流れが一般的でした。
しかし、2025年10月1日以降は、
① オンラインで申請
② Web会議で本人確認・内容確認
③ 電子サイン
④ 電子データで交付
という方法も利用できるようになりました。
つまり、公正証書のデジタル化が本格的にスタートしたのです。
③ 公証役場へ行かなくても作成できる?
結論から言うと、
「条件を満たせば可能」です。
ただし、誰でも自由に利用できるわけではありません。
・本人が希望すること
・公証人が相当と認めること
が必要となります。
そのため、
「多くの方が利用できる可能性はありますが、最終的には公証人の判断による」
という点は理解しておきましょう。
身体的な理由で外出が難しい高齢者の方や、多忙な経営者の方にとっては、大きな利便性向上と言えそうです。
まさに、公正証書制度の大きな転換点と言えるでしょう。
④ スマホだけで手続きできる?
「デジタル化」と聞くと、
「スマホで全部できるの?」
と思われる方も多いでしょう。
しかし、現在公表されている操作マニュアルでは、スマートフォンやタブレットには対応していません。
利用には次のような環境が必要です。
必要な環境
■ パソコン(WindowsまたはMac)
■ 対応ブラウザ
・Microsoft Edge
・Google Chrome
・Firefox
・Safari
■ 電子サイン用機器
・タッチパネル対応ディスプレイ
または
・署名用タブレット(Wacom等)と電子ペン
など
なぜここまで厳格なのかというと、公正証書は遺言や任意後見契約など人生の重要な決断に関わるためです。
本人の真意を確実に確認するため、高い安全性が求められています。
⑤ 実印や印鑑証明は不要になる?
公正証書のデジタル化では、従来の「押印」に代わる方法が採用されています。
新制度では、
本人が電子ペンなどで電子サインを行い、
公証人が電子署名を付与します。
これまで実印や印鑑証明書が担っていた本人確認の役割を、
・Web会議による本人確認
・電子署名による認証
によって補う仕組みとなっています。
まさに、印鑑文化からデジタル認証への大きな変化と言えるでしょう。
⑥ 任意後見契約への影響は?
任意後見契約は、公正証書で作成することが法律上義務付けられています。
今回のデジタル化により、
・手続き準備がしやすくなる
・遠方の方でも利用しやすくなる
・将来への備えを始めるハードルが下がる
といった効果が期待されています。
特に、
「まだ元気だけど将来が少し不安」
という方にとっては、任意後見制度を検討するきっかけになるかもしれません。
⑦ 今回のまとめ
公正証書はデジタル化という大きな転換点を迎えました。
しかし、本当に重要なのは手続きの方法ではありません。
「何を書くか」
「どのような内容にするか」
です。
手続きが便利になるほど、内容設計の重要性はむしろ高まります。
公正証書遺言や任意後見契約を検討されている方は、早めに情報収集を始めることをおすすめします。
「自分の場合はどうすればいい?」
・遺言書を作った方がいいの?
・任意後見契約は必要?
・オンラインで公正証書を作れる?
そんな疑問がある方は、お気軽にご相談ください。
奈良・東大阪で遺言・相続・終活サポートを行うラクーンドッグ行政書士事務所が、あなたらしい将来への備えをお手伝いします。
「終活」をもっと身近に。
もっとライトに。
そのお手伝いをサポートします。