日本版DBS(こども性犯罪防止法)における「性犯罪」「性暴力」と「不適切な行為」とは?

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日本版DBS(こども性暴力防止法)において、「性犯罪」と「性暴力」は、それぞれ**「特定性犯罪」および「児童対象性暴力等」**として法律上厳密に定義されています。

大きな違いは、「特定性犯罪」が過去の刑罰歴(犯罪事実確認の対象)「児童対象性暴力等」は事業者が現場で防止・対処すべき「行為」そのものを指し、犯罪に該当しないものまで幅広く含まれる点にあります。

以下にそれぞれの定義と詳細を整理します。

1. 「性犯罪(特定性犯罪)」の定義

「特定性犯罪」とは、事業者がこども家庭庁を通じて刑罰歴(前科)の有無を確認する(DBS照会)対象となる犯罪の類型です。

2. 「性暴力(児童対象性暴力等)」の定義

「児童対象性暴力等」とは、事業者が安全確保措置として未然に防止し、発生した疑いがある場合には調査・対処しなければならない行為を指します。既存の「教員性暴力等防止法」の定義をベースに、高専生や専修学生(高等課程)への行為も含むよう拡張されています。

最大の特徴は、「刑法上の犯罪に該当しない行為」も含まれるという点です。具体的には以下の5つに分類されます。

  1. 性交等: 児童等への性交や性交類似行為。
  2. わいせつな行為: 身体への接触を伴うわいせつな行為(自身の性的部位を触らせる等も含む)。
  3. わいせつ目的の要求・児童ポルノ関連: わいせつ目的での面会要求、自撮り画像の要求、児童買春、性的姿態の撮影など。
  4. 羞恥心・不安を覚えさせる身体接触や撮影: 水着で隠れる部位(プライベートゾーン)等への不必要な接触、衣服の下の盗撮など。
    • ※教育・保育上の正当な業務(介助、着替えの支援等)は、必要な範囲・態様であれば対象外です。
  5. 性的羞恥心を害する言動: 児童を不快にさせる性的な言動や悪質なセクシュアル・ハラスメント。

3. 性暴力へのエスカレーションを防ぐ「不適切な行為」

日本版DBSでは、性暴力そのものに至らない**「不適切な行為」**についても、性暴力の「芽」を摘むための防御網として定義しています。

まとめると、日本版DBSは、過去の深刻な「性犯罪」歴をシステムでチェックすると同時に、現場では**「犯罪ではないが有害な言動(性暴力)」や「その予兆(不適切な行為)」**をも網羅的に規制することで、こどもの安全を守る重層的な仕組みとなっています

4,まとめ こどもの安全は最大の「投資」です

性暴力事案が発生した施設では、職員の一斉退職・休園・損害賠償訴訟・社会的信用の失墜といった、法人の存立を揺るがす深刻なダメージが生じます。

こどもを守ることは、単なる「コスト」ではありません。施設の信頼とブランドを守る、最大級の投資です。

日本版DBS対応は、制度上の義務を果たすだけでなく、「安心して預けられる施設」として選ばれ続けるための経営戦略でもあります。


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