事故は、偶然に起きるのではありません。
構造によって起き、設計によって防げます。
日本版DBSへの対応を入口に、
「事故が起きない状態」を一緒に設計します。
✓ 無料リスク診断 ✓ オンライン対応 ✓ 全国OK
「うちは大丈夫」と思える根拠が、人の善意や経験に頼っていないか。
経営者・管理者の方に、まず確認していただきたい6つの問いです。
対応が、職員ごとに違っていませんか?
送迎の同乗、個別指導時の在室、施錠の扱い。同じ場面でも人によって判断が違うなら、それは「ルールがない」状態です。
何かあったとき、説明できますか?
保護者・行政・報道に対して、「どう決めて、どう運用していたか」を記録に基づいて示せるか。説明責任は、事後には作れません。
職員とこどもの個人的な連絡を、把握していますか?
個人のLINE・SNSでのやり取りは、組織の外側で関係が育つ経路になります。禁止するかどうか以前に、実態を把握できているかが問われます。
1対1になる場面が、どこにどれだけありますか?
個別指導・送迎・トイレ介助・居残り対応。閉鎖的な場面の棚卸しができていない限り、対策の打ちようがありません。
「様子がおかしい」を、誰に言えばよいか決まっていますか?
相談先が決まっていない組織では、違和感は共有されずに消えます。報告ルール・対応ルールの整備は認定の基準でもあります。
決めたルールは、1年後も生きていますか?
規程は作った時点が最も形骸化しやすい。担当者が替わっても回る仕組みになっているかどうかが、実効性の分かれ目です。
ひとつでも言い淀んだものがあれば、それは事業者の怠慢ではなく、構造が設計されていないだけです。
次のセクションで、その構造を見ていきます。
「悪い人がいたから起きた」で終わらせると、次も同じことが起きます。
加害が成立しやすい条件は、組織の側にあります。
評価する側・される側、教える側・教わる側という上下関係があると、こどもは「イヤだ」と言いにくくなります。指導熱心さと支配は、外からは区別がつきません。
1対1になる場面、他の職員の目が届かない時間・空間。個別指導、送迎、居残り、施設の死角。閉鎖性は「機会」そのものです。
個人のLINE・SNSでの直接連絡、組織外での接触。組織が把握できない経路で関係が深まると、異変の兆候も組織には届きません。
相談先が不明確、報告しても何も変わらないという諦め。違和感を口にできない組織では、初期のサインがすべて握りつぶされます。
これらは設計で減らせる条件です。人柄や善意ではなく、ルールと運用と記録で対処します。
制度対応を終えても、リスクの大半は残ります。
弊所は3層すべてを対象に、組織の安全構造を設計します。
採用時・在職者の犯罪事実確認、適性の確認、採用フローの見直し。過去に特定の性犯罪歴がある人を、こどもと接する業務から遠ざける層です。ただし、前歴のない人による加害は防げません。
職員とこどもの距離のとり方、1対1になる場面の統制、私的な連絡手段の扱い、不適切な行為の線引きと共有。グルーミングが育つ経路を、あらかじめ塞ぐ層です。
ルールの設計と改定、組織運用への定着、記録・点検・見直しのサイクル。決めたことが1年後も生きている状態を保つ層です。担当者が替わっても回る仕組みにします。
「人」を見るだけでは足りません。
①人・②関係・③環境の3つが揃って、はじめて事故は防げます。
法令解説やハラスメント研修だけでは、現場の判断は変わりません。
| 視点 | 一般的なサービス | ラクーンドッグ |
|---|---|---|
| 制度 | 法令・ガイドラインの解説 | 解説にとどめず、自社に必要な手続・書類・期限まで特定 |
| 構造分析 | 扱わないことが多い | 支配性・閉鎖性を場面単位で棚卸しし、リスクの所在を可視化 |
| 心理 | ハラスメント一般論 | グルーミングの進行過程を前提に、兆候と線引きを言語化 |
| 現場運用 | 規程のひな形提供まで | 誰が・いつ・どう動くかを手順に落とし、担当者が迷わない状態に |
| 組織設計 | 単発で終了 | 記録・点検・改定のサイクルを設計し、形骸化を防ぐ |
弊所は行政書士事務所ですが、書類を作ることを目的にしていません。
書類は、組織の判断基準を形にした結果物だと考えています。
こどもを性暴力から守るための、新しい制度です。義務対象と認定対象に分かれます。
「日本版DBS」とは、こどもと接する業務に就く者について、特定の性犯罪歴の有無を国(こども家庭庁)に確認する仕組みです。正式名称は「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(通称:こども性暴力防止法/令和6年法律第69号)、施行日は令和8年(2026年)12月25日です。
対象事業者は2種類に分かれます。学校・保育所・認定こども園・指定を受けた放課後等デイサービス等の「学校設置者等」は法律上の義務対象(法第2条第3項)。一方、学習塾・フリースクール・放課後児童クラブ・認可外保育事業等の「民間教育保育等事業者」は、国の認定を受けることで制度を利用できる任意の認定対象(法第2条第5項)です。民間事業者に義務が課されるわけではありません。
認定を受けた事業者は、従事者を業務に就かせる前の「犯罪事実確認」に加え、研修・相談体制等の安全確保措置と厳格な情報管理措置が求められます。認定は、こどもの安全に取り組む事業者であることを保護者・地域へ示す仕組みでもあります。
■ 期限 施行日時点で在職している従事者は、学校設置者等なら令和11年12月24日まで(法第4条第3項・令第4条)、認定事業者なら認定を受けた日から1年(法第26条第3項・令第6条)。新たに採用する従事者は、業務に就かせる前に確認を終える必要があります。
■ 違反した場合 この法律自体に、次の制裁が定められています。
・犯罪事実確認を行わなかったとき:こども家庭庁が事業者の名称等をインターネット等により公表します(法第17条)。条文は「公表するものとする」とされており、裁量の余地はありません。
・情報管理の措置を怠ったとき:是正措置を命じられることがあります(法第18条)。
・認定事業者:認定の取消し(法第32条)があり、取消しから2年間は再認定を受けられません(法第20条第2項第1号)。
このほか、義務対象は各業法に基づく改善勧告・改善命令、指定の取消し・事業停止命令の対象にもなり得ます。
■ 罰則 犯罪事実確認書の情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用した場合は1年以下の拘禁刑若しくは50万円以下の罰金(併科あり/法第39条・第45条第2項)。不正な利益を図る目的で提供した場合は2年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金(併科あり/法第43条)。記録の廃棄・消去を怠った場合も50万円以下の罰金です(法第38条・第46条第3号)。
こどもと接する業務に従事させる前に、特定性犯罪事実該当者かどうかを国に確認します(法第4条・第26条)。
情報管理規程・児童対象性暴力等対処規程のほか、本人同意書・誓約書の整備が求められます。
一度整備して終わりではなく、採用のたびの確認、5年ごとの再確認、記録の保管・廃棄まで続きます。
いきなりご契約を検討いただく必要はありません。
2つの診断で「自社がどの位置にいるか」を、その場で確認できます。
事業の種別と実施形態から、義務対象・認定対象・対象外のどれに当たるかを判定します。あわせて期限と必要書類の見通しをお示しします。
支配性・閉鎖性・連絡手段・個別対応など、制度対応では埋まらない部分を可視化します。どの場面から手を付けるべきかが分かります。
所要3〜5分。お名前・メールアドレスの入力は不要で、結果はその場で表示されます。
診断結果のご説明まで無料です。営業目的のご連絡はいたしません。
規程は、作った時点がいちばん形骸化しやすい。
顧問契約は「もしも」への保険ではなく、決めたことを生かし続けるための手段です。
「この場合も確認が必要か」「この記録はいつ廃棄するのか」。制度は運用に入ってから疑問が増えます。都度調べる負担を、外に出せます。
担当者の交代、人員の逼迫、繁忙期。運用は少しずつ崩れます。定期的に点検し、実態に合わせて直す機会が要ります。
帳簿の備付けと毎年5月末日までの定期報告(義務対象は法第15条、認定事業者は法第28条。初回報告は令和10年5月末日)、5年ごとの再確認、変更届。認定を取った後こそ、期限のある作業が定期的に発生します。
疑いが生じた際の調査・保護・報告には手順があります。何をどの順で行うかを決めておけるかどうかが、こどもと組織の双方を守ります。
当事務所の業務範囲は、行政書士法に基づく書類の作成・提出手続の代理と、これに付随する体制設計のご相談です。
他の資格者の独占業務にあたる事項は取り扱っておりません。
個別対応が多く、思春期のこどもと接し、デジタルでの連絡がある。
この3つが重なる事業は、構造リスクが積み上がりやすい領域です。
もちろん、以下の事業もご相談いただけます。
※ 学習塾・習い事教室等は、①こどもを対象とする事業であることを明示し実際にこどもに教えている・②標準修業期間6か月以上・③対面指導・④自らの事業所等で実施(こどもの自宅を除く)・⑤教授を行う者が3人以上、の5要件をすべて満たす場合に認定対象となります(法第2条第5項第3号・令第1条、Q&A基礎編3-6)。
一〜三は無料です。費用のご提案は、課題が見えたあとに行います。
診断だけで終えていただいても構いません。
サービス案内資料
日本版DBS顧問プランの内容・料金・サポート体制をまとめた資料です。
ただいま内容を更新しています
日本版DBS顧問プランのサービス案内資料は、記載内容の見直しを行っています。
公開までの間は、ご希望の方に個別にお送りしています。
フォームに「顧問プランの資料希望」とご記入ください。翌営業日以内にお送りします。
※放課後デイサービス等、障害福祉サービス関係事業者さまの運営事務サポートも合わせてお伺いします。詳しくはパンフレットをご覧の上、まずはお問い合わせ下さい。
窓口は代表がそのまま担当します。担当者が入れ替わることはありません。
法律や制度の話は、そのまま伝えても現場では動けません。「結局、うちの職員は明日から何をどうすればいいのか」まで翻訳してお渡しすることを大切にしています。
日本版DBSは、書類を整えれば終わりという制度ではありません。こども・保護者・職員・事業者のすべてが安心できる状態をつくること。そのための組織づくりを、実務の側からご一緒します。
奈良・東大阪を中心に活動していますが、オンラインで全国からご相談いただけます。まずは無料の診断からで構いません。
お問い合わせ前にご確認ください。
日本版DBS(こども性暴力防止法)の施行日は令和8年(2026年)12月25日です。
学校設置者等(学校・幼稚園・認定こども園・保育所・児童養護施設・指定を受けた放課後等デイサービス等)は、施行日以降、従事者の犯罪事実確認や安全確保措置の実施が義務となります。
施行日時点で在職している従事者(施行時現職者)については、施行日から3年を経過する日=令和11年12月24日までに犯罪事実確認を行う必要があります(法第4条第3項・令第4条)。この確認は事務が集中しないよう分散して行われますが、実施時期を事業者が選べるわけではありません。こども家庭庁が都道府県ごとに令和9年4月以降の27か月へ割り付け、事業所ごとの申請対象月がシステム上で通知されます(規則第31条第3項)。原則としてその月に、難しい場合でも前後1か月を含む3か月以内に申請を終える必要があります。
また、学習塾・フリースクール・放課後児童クラブ・認可外保育事業等の民間教育保育等事業者は、国の認定を受けることで日本版DBS制度を利用できます。認定を受けた時点で在職している従事者(認定時現職者)については、認定等を受けた日から1年の猶予があります(法第26条第3項・令第6条)。新たに採用する従事者は、業務に従事させる前に確認が必要です。
認定申請から犯罪事実確認書の交付まで一定の期間を要します。認定取得や体制整備、規程の見直しは早めの準備をおすすめします。
日本版DBS(こども性暴力防止法)の対象は、大きく
① 法律により対応が義務付けられる事業者(法定事業者)
と
② 認定を受けることで制度を利用できる事業者(認定事業者)
に分かれます。
① 学校設置者等(義務対象・法第2条第3項)
以下の事業者は、日本版DBSへの対応が法律により義務付けられています。
・学校(小学校・中学校・高等学校・特別支援学校・高等専門学校等)
・幼稚園
・認定こども園
・保育所
・専修学校(高等課程)
・児童養護施設・乳児院・母子生活支援施設・児童館・児童心理治療施設・児童自立支援施設・障害児入所施設・児童相談所 など
・指定障害児通所支援事業(指定を受けた放課後等デイサービス・児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援)
・家庭的保育事業等(家庭的保育・小規模保育・居宅訪問型保育・事業所内保育)、乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)
これらの事業者は、従事者の犯罪事実確認や安全確保措置の実施が必要になります。
② 民間教育保育等事業者(任意の認定対象・法第2条第5項)
以下の事業者は、こども家庭庁の認定を受けることで日本版DBS制度を利用できます。
・学習塾・フリースクール・習い事教室等の民間教育事業
(①こどもを対象とする事業であることを明示し実際にこどもに教えている・②標準修業期間6か月以上・③対面指導・④自らの事業所等で実施・⑤教授を行う者が3人以上、の5要件をすべて満たすもの)
・専修学校(一般課程)・各種学校で、こどもを専ら対象とする教育を行う事業
・指定を受けていない放課後等デイサービス・児童発達支援事業 など
・放課後児童クラブ(学童保育)・放課後子供教室
・認可外保育事業、一時預かり事業、病児保育事業、子育て短期支援事業、ファミリーホーム など
・障害児への居宅介護・同行援護・行動援護・短期入所・重度障害者等包括支援(指定障害福祉サービス)
認定を受けることで、従事者の犯罪事実確認を行うことができ、こどもの安全確保に取り組む事業者であることを保護者や地域へ示すことができます。
※ 放課後等デイサービスは、児童福祉法第21条の5の3第1項の指定を受けているかどうかで①と②のどちらに当たるかが変わります(Q&A応用編3-10)。指定権者は都道府県知事のほか政令指定都市・中核市です。
共生型障害福祉サービスの特例で実施している場合はこの指定を受けていることになるため①の義務対象(Q&A基礎編3-5)、基準該当通所支援として実施している場合は②の認定対象です(Q&A基礎編3-4)。
なお、障害者総合支援法第29条第1項の「指定障害福祉サービス」の指定は、これとは別の指定です。障害児への居宅介護等は指定を受けていても②の認定対象になります。
ご自身の事業が対象になるか分からない場合は、無料リスク診断でその場で判定できます。
義務対象(学校設置者等)か認定事業者かで期限が異なります。
■ 学校設置者等
施行日(令和8年12月25日)時点ですでに勤務している職員(施行時現職者)は、令和11年12月24日までに犯罪事実確認を完了する必要があります(法第4条第3項・令第4条)。実施時期はこども家庭庁が都道府県ごとに割り付け、令和9年4月以降27か月に分散して各事業所へ通知されます(規則第31条第3項)。
■ 認定事業者
認定等を受けた日に在職している職員(認定時現職者)は、認定等を受けた日から1年以内です(法第26条第3項・令第6条)。なお、従事者に研修を受講させていることは認定の基準とされているため(法第20条第1項第5号)、申請時に受講を証する書類(研修実施計画書、事業者内の研修のお知らせ等)を提出する必要があります。
いずれの場合も、新たに採用する職員は業務に従事させる前に確認が必要です。本人への説明・同意取得・申請の流れを計画的に進める必要があります。弊所では既存スタッフ向けの書類・説明文書の整備もサポートします。
制度の枠組みを理解した上であれば、自社対応も不可能ではありません。ただし、認定の基準(犯罪事実確認の実施体制・研修・相談体制・情報管理措置等)を満たした規程・書類の作成や、抜け漏れのない運用体制の設計には専門知識が必要です。とくに情報管理措置は、違反すると罰則の対象になる項目もあります(例:犯罪事実確認書の情報を漏らした場合、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金/法第39条・第45条第2項)。専門家の関与を推奨します。
事業規模・現在の整備状況・依頼範囲によって異なります。無料相談でヒアリングを行った上で、お見積りをご提示します。相談・お見積りは無料ですので、まずはお気軽にご連絡ください。
全国で対応いたします。基本オンラインで全国どこからでもご相談いただけますし、ご希望の場合は直接お伺いすることも可能です。ただし、弊所が定めるエリア以外の場合は別途交通費等がかかりますので、予めご了承ください。
ご依頼内容によりますが、書類整備のみであれば2〜4週間程度、運用体制構築まで含む場合は1〜2ヶ月程度が目安です。施行直前は対応が込み合う可能性があるため、早めのご相談をお勧めします。
「こどもの安全のために、制度に則った犯罪事実確認を実施している」という事実を、過度な不安を煽らずに伝えることが重要です。弊所ではお知らせ文書・説明用トークスクリプトのひな形作成もサポートしています。
はい、制度施行後の運用上の疑問・法改正への対応・規程の見直し等、継続的なサポートプランをご用意しています。詳細はご相談時にご案内します。
もちろんです。無料相談はご契約を前提とするものではありません。「まず何が必要か知りたい」「対象かどうか確認したい」というご相談のみでも歓迎しています。
どこにリスクがあるかを知ることと、
自社に合った形に直すことは、別の作業です。
設計の部分は、私たちにお任せください。
お問い合わせいただいた翌営業日以内にご連絡します
「無料診断を受けたい」「対象かどうかだけ知りたい」等、ご用件をお書きください。
翌営業日以内にご返信いたします。