日本版DBS制度への対応、
何から始めればいいかお悩みではありませんか?
規程整備から運用体制構築まで、
行政書士が丸ごとサポートします。
✓ 相談無料 ✓ オンライン対応 ✓ 全国OK
多くの事業者様から、こんなご相談をいただいています。
日本版DBSがよく分からない。
うちには関係ある制度なの?
自社が対象事業者になるのか、
判断できずに困っている。
対応するとして、
何を準備すればよいか分からない。
職員採用や既存スタッフへの
影響が不安で踏み出せない。
保護者にどう説明すればいいか、
言葉に迷っている。
制度開始後の運用体制が
整えられるか心配だ。
子どもを性暴力から守るための、事業者に課せられた新しい義務です。
「日本版DBS」とは、子どもと接する業務に就く者について、過去の性犯罪歴を確認する仕組みです。 学校・保育所はすでに義務化されており、学習塾・放課後等デイサービス・フリースクール等の民間事業者にも順次適用が拡大されます。 事業者は従業員の採用時・雇用継続時に照会義務を負い、照会をしない場合は行政処分の対象になりえます。
子どもと接する業務に従事させる前に、性犯罪歴の照会が義務付けられます。
照会のための社内規程と本人同意書・誓約書の整備が求められます。
一度整備して終わりではなく、採用のたびに適切な照会・記録管理が必要です。
「制度開始直前に慌てる」では間に合わない可能性があります。
義務違反が行政処分・業務停止につながる可能性があります。対応が遅れるほど整備すべき書類・体制が増え、直前対応では間に合わなくなります。
「DBS対応していない事業所」という情報は保護者の間で広まりやすく、利用者離れや新規獲得困難につながります。逆に早期対応は大きな差別化になります。
未整備のまま採用を続けると義務違反になります。また整備前後で採用フローを変える必要があり、混乱が生じます。早めの体制構築が採用力の強化にもつながります。
相談だけでもOK。費用は一切かかりません。
「何をすればいいか分からない」という状態からでも、ゴールまで伴走します。
貴事業所が日本版DBSの適用対象かどうかを正確に判断します。「うちは関係ある?」という最初の疑問をここで解消します。
現在の採用フロー・書類・規程を確認し、何が不足しているかを洗い出します。対応量の見通しが立ちます。
社内規定の作成をサポートします。
※児童性暴力対処規程・就業規則については他の士業をご案内いたします
本人同意書・誓約書のひな形を作成します。既存職員・新規採用者それぞれへの対応書式を用意します。
照会手続きの実施フローを設計します。誰が・いつ・どのように照会するかを標準化し、担当者が迷わない体制にします。
「なぜ照会が必要か」を保護者・職員に説明するためのトークスクリプト・お知らせ文書を作成します。
必要に応じて社労士・弁護士と連携します。制度施行後も運用上の疑問に対応する継続サポートも用意しています。
単なる申請代行ではなく、「組織づくり」の視点でサポートします。
「規程だけ作って終わり」ではなく、制度開始後の運用フローまで含めて整備します。現場が迷わないゴールまで伴走します。
法律の難しい言葉をそのままお伝えするのではなく、事業者の立場で「何をどうすればよいか」に翻訳してご説明します。不安をひとつひとつ解消します。
「申請さえ通れば良い」という考えではなく、子ども・保護者・職員・事業者、すべての人が安心できる組織づくりを本気で支援したいと考えています。
子どもと接するすべての民間事業者に関わる制度です。
まずはお気軽にご相談ください。費用のご提案はご相談後です。
サービス案内資料
日本版DBS顧問プランの内容・料金・サポート体制をまとめた資料です。ページをめくってご覧ください。
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※放課後デイサービス等、障害福祉サービス関係事業者さまの運営事務サポートも合わせてお伺いします。詳しくはパンフレットをご覧の上、まずはお問い合わせ下さい。
お問い合わせ前にご確認ください。
日本版DBS(こども性暴力防止法)の施行日は令和8年(2026年)12月25日です。
学校設置者等(学校・認可保育所・放課後児童室クラブ等)は、施行日以降、従事者の犯罪事実確認や安全確保措置の実施が求められます。
施行日時点で在籍している従事者については、施行後3年間の経過措置期間内に犯罪事実確認を行う必要があります。
また、学習塾・フリースクール・スポーツクラブ等の民間教育保育等事業者は、国の認定を受けることで日本版DBS制度を利用できます。認定後は既存従事者について1年間の経過措置がありますが、新たに採用する従事者については認定後速やかな対応が必要となります。
制度開始まで残された期間はわずかです。認定取得や体制整備、規程の見直しは早めの準備をおすすめします。
日本版DBS(こども性暴力防止法)の対象は、大きく
① 法律により対応が義務付けられる事業者(法定事業者)
と
② 認定を受けることで制度を利用できる事業者(認定事業者)
に分かれます。
① 法定事業者(義務対象)
以下の事業者は、日本版DBSへの対応が法律により義務付けられています。
・学校(小学校・中学校・高等学校・特別支援学校等)
・幼稚園
・認定こども園
・保育所
・放課後等デイサービス
・児童発達支援事業所 など
これらの事業者は、従事者の犯罪事実確認や安全確保措置の実施が必要になります。
② 認定事業者(任意)
以下の事業者は、こども家庭庁の認定を受けることで日本版DBS制度を利用できます。
・学習塾
・フリースクール
・スポーツクラブ
・習い事教室
・放課後児童クラブ(学童保育) など
認定を受けることで、従事者の犯罪事実確認を行うことができ、子どもの安全確保に取り組む事業者であることを保護者や地域へ示すことができます。
ご自身の事業が対象になるか分からない場合は、お気軽にご相談ください。
施行日(令和8年12月25日)時点ですでに勤務している職員については、施行後3年以内(令和11年12月24日まで)に照会を完了する必要があります。施行日以降に新たに採用する職員は、業務に従事させる前に照会が必要です。本人への説明・同意取得・照会の流れを計画的に進める必要があります。弊所では既存スタッフ向けの書類・説明文書の整備もサポートします。
制度の枠組みを理解した上であれば、自社対応も不可能ではありません。ただし、法的要件を満たした規程・書類の作成や、抜け漏れのない運用体制の設計には専門知識が必要です。対応不備による行政処分リスクを避けるためにも、専門家の関与を推奨します。
事業規模・現在の整備状況・依頼範囲によって異なります。無料相談でヒアリングを行った上で、お見積りをご提示します。相談・お見積りは無料ですので、まずはお気軽にご連絡ください。
全国で対応いたします。基本オンラインで全国どこからでもご相談いただけますし、ご希望の場合は直接お伺いすることも可能です。ただし、弊所が定めるエリア以外の場合は別途交通費等がかかりますので、予めご了承ください。
ご依頼内容によりますが、書類整備のみであれば2〜4週間程度、運用体制構築まで含む場合は1〜2ヶ月程度が目安です。施行直前は対応が込み合う可能性があるため、早めのご相談をお勧めします。
「子どもの安全のために制度に則った照会を実施している」という事実を、過度な不安を煽らずに伝えることが重要です。弊所ではお知らせ文書・説明用トークスクリプトのひな形作成もサポートしています。
はい、制度施行後の運用上の疑問・法改正への対応・規程の見直し等、継続的なサポートプランをご用意しています。詳細はご相談時にご案内します。
もちろんです。無料相談はご契約を前提とするものではありません。「まず何が必要か知りたい」「対象かどうか確認したい」というご相談のみでも歓迎しています。
「善意だけでは、こどもを守れない。」
仕組みと体制があってこそ、安心は生まれます。
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