【2026年対応】日本版DBS|認定事業者がやるべきことをわかりやすく解説
2026年施行日本版DBSとは?学習塾・スポーツクラブ・習い事教室など認定事業者向けに、必要な対応をわかりやすく解説。採用時の性犯罪歴チェック、配置制限、就業規則や社内ルール整備など、今すぐ準備すべき実務ポイントがこの記事でわかります。

【はじめに】
「うちも対象になるの?」「何を準備すればいいの?」
日本版DBSは、学習塾・スポーツクラブ・習い事教室なども認定事業者として対象になる可能性があります。
この記事では、
・認定事業者になった場合にやるべきこと ・今のうちに準備すべきポイント
をできるだけわかりやすく解説します。
1,日本版DBSとは
日本版DBSとは、子どもと関わる仕事に就く人の性犯罪歴を国が確認できる制度です。
この法律が成立に至った経緯として、近年子どもへの性被害が多発しており、それらを未然に
防ぐことが目的となっています。
2,認定事業者とは?
認定事業者とは、国の認定を受けて日本版DBSを導入する民間事業者のことです。
例えば ・学習塾 ・スポーツクラブ ・英会話教室 ・習い事教室 など
民間でも広く対象になります
3,認定事業者がやることは?
認定事業者になると、主に次の3つの対応が必要になります。
① 採用時のチェック→ 従業員の性犯罪歴を国に照会
② 配置・業務の制限→ 問題がある場合は子どもと関わらせない
③ 社内ルールの整備→ 再発防止・通報体制の構築
※「採用+運用」の両方が必要になります。

4,いつからスタート?
5,今すぐ準備すべきこと
今のうちにやるべきこととして次のステップが必要となってきます。
・採用フローの見直し ・就業規則の整備 ・職員向けルール作成 ・情報管理体制の構築
これらをやっていないと対応できませんので、今からの準備が必要となってきます。
6,よくある勘違い
その1,チェックすれば終わり ⇒ 実際は「社内体制づくり」が本体です。
その2,大手だけ関係ある ⇒ 小規模事業者も対象になりえます。
7,日本版DBSの手続きの流れ

採用応募があったら、まず国に性犯罪歴の確認を行います。
その結果を見て採用するかどうかを判断し、必要に応じて子どもと関わる業務への配置を
調整します。
8,もしも日本版DBSを導入しなかったら?
日本版DBSは、認定事業者として運用する場合、適切な対応を行うことが前提となる制度です。
では、導入・対応を行わなかった場合、どうなるのでしょうか。
考えられる影響は主に次のとおりです
① 認定の維持ができない可能性
⇒必要な運用がされていない場合、認定の取り消しや更新が認められない可能性があります。
② 事故・トラブル時のリスク増大
⇒万が一、職員による問題が発生した場合、「必要な確認をしていなかった」として、
事業者の責任が重く問われる可能性があります。
③ 信用の低下
⇒保護者や利用者からの信頼に大きく影響します。特に、子どもを預かる事業では致命的なダメ
ージになりかねません。
④ 採用リスクの見落とし
⇒制度を活用しないことで、本来防げたリスクを見逃してしまう可能性があります。
日本版DBSは「やらなくてもいい制度」ではなく、
認定事業者として運営するための前提条件になっていきます。
9,まとめ
特に認定事業者は、事前準備がすべてと言っても過言ではありません。
早めに準備しないと対応できないため、具体的な内容は、ぜひ問い合わせ下さい。
10,日本版DBS認定事業者様向けへの弊所の取り組み

(画像は3月に奈良で行われた日本版DBS勉強会の様子です)
※日本版DBSの正式名称は
「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による
児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する
法律」(こども性暴力法)です。
認定事業者様におかれる諸手続や、施行後考えられる数々の問題について、元警察官出身の先生方を含む行政書士・社労士の先生方を中心に勉強会を開催しており、施行後、想定される諸問題を踏まえながら事業者様が適切に運営できる体制づくりをご提案できるよう進めております。
弊所では
①申請前の制度のご説明・ご相談
②申請書類・規定の作成
③申請手続きサポート
(運用に必要なGビズID取得もサポート
します)
④従業員様向け研修・教育
⑤運用におけるコンサルタント
について対応しております。
お気軽にご相談ください。
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