えっ?ちょっと違う?クルマ(普通車)の相続のお手続き①
亡くなられた方の愛車も当然ながら「相続」の対象になりますが、金融機関の相続手続きとは少し事情が異なります。ここではクルマに詳しい行政書士が簡単に解説します。
※注 このコラムは「普通車」のお手続きになります。軽自動車は内容が少し異なりますので,改めて別コラムで解説します
1,相続による手続きは「移転登録」
亡くなられた方の愛車は、廃車にするにせよ、売却するにせよ、誰かが乗りづづけるにせよ、まずは相続人の誰かに、または全員に名義変更をしなければなりません。これを自動車の登録手続上「移転登録」(相続によるもの)と言います。
よく、名義変更だから「変更登録」と思われる方も多いのですが、所有権が変わる(持ち主が変わる)手続きは、この「移転登録」となるためご注意下さい。
※窓口では「名前を変更したい」ではなく、「相続による手続きをしたい」旨を先にお伝えくださいね。
2,窓口に行くときの必要書類(単独相続の場合)
クルマを相続人の誰か1人が相続されるのか、または全員で相続されるのかによって、少し用意して頂くものが異なります。また相続に関する書類によっても少し異なりますので、代表的なものを2つご紹介します。
1,誰か1人が相続される場合(単独相続)
①次のいずれかの相続に関する書類(代表的なもの)
⑴相続人全員の「実印」が押印されている遺産分割協議書の場合
・被相続人の死亡が確認ができ、かつ被相続人と相続人全員の関係が証明
できる戸籍謄本か戸籍全部事項証明書または法定相続情報証明書
⑵遺言書(公正証書以外の遺言書は家庭裁判所で検認済のもの)の場合
・被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本か戸籍全部事項証明書または
法定相続情報証明書
※その他、「遺言書情報証明書」や「遺産分割に関する調停証書」などありますので
お問い合わせ下さい。
②新所有者の印鑑登録証明書
・発行されてから3か月以内のもの
・新所有者が未成年の場合で、印鑑登録証明書が発行されない年齢の場合は、
印鑑登録証明書に代えて発行されてから3か月以内の住民票
③(代理人による申請の場合)新所有者の委任状
・実印を押印
④使用者の委任状
・申請書に使用者の記名があれば不要
・旧使用者のものは不要
・登録識別情報の通知を受けている所有者が変更となり、使用者に変更がない
場合であって、新所有者が登録識別情報の通知を希望し、且つ使用者と同一
でない場合は不要
⑤自動車検査証
・有効期限内であること(抹消登録と同時申請の場合を除く)
⑥次の保管場所に関する証明書
⑴自動車保管場所証明書適用地域の場合 ⇒ 自動車保管場所証明書
※但し、次の場合は不要
・使用の本拠の位置が変更になり、且つ自動車保管場所証明書適用地域の場合
・新旧所有者の使用の根拠の位置に変更がない場合
【必要な場合は】
・新所有者のもの
・証明の日から概ね1か月以内のもの
⑵自動車保管場所証明書適用地以外の場合 ⇒ 使用の根拠を証するに足りる書類
※使用の本拠の位置が変更になり、使用者の住所と異なる場合であって
自動車保管場所証明書適用地域外の場合に限り必要
【必要な場合は】※個人の場合
・公的機関発行の事業証明書、営業証明書、継続的に拠点があることが確認
できる課税証明書、各種公共料金領収書のいずれか
⑦使用者の住所を証するに足りる書面
※但し、新所有者と新使用者が同一の場合は不要
【必要な場合は】※個人の場合
・住民票、印鑑登録証明書、大使館や領事館若しくは官公庁が発行した
もので氏名・住所が記載されたサイン証明書(発行後3か月以内)
⑧その他
・自動車登録番号が変更になる場合はそれらに関する書類・番号標
※詳しくはご確認下さい
3、窓口(またはネット上)で取得して記入する書類
①移転登録申請書(自動車検査証変更記録申請書) ※OCR1号様式
・新所有者が直接申請する時は実印を押印
・登録通知情報の通知を受けている所有者が、登録識別情報の提供を電子的にできない場合
は、登録識別情報の記入が不要
②手数料納付書
・窓口で印紙を購入・貼付してもの(キャッシュレスの場合は不要)
以上の書類を窓口に提出して手続きを進めます。なお、相続したクルマをそのまま廃車にする場合や
売却する場合は、別途それらに関する書類が必要になりますので、別のコラムで説明いたします。
今回は「単独相続」の場合でしたが、次回は「共同相続」について解説します。
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