えっ?公正証書は公証役場に行かなくていい?遺言の「デジタルトランスフォーメーション(DX化)」①公正証書のデジタル化
遺言書の作成がデジタル化へ。まずは2025年10月1日から公正証書の作成がオンライン対応に。公証役場への出頭は不要?実印は?スマホは使える?公正証書遺言・任意後見契約への影響をわかりやすく解説します。
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①そもそも「公正証書」とは?
公正証書とは、公証人という法律の専門家が作成する公的な証明書です。
よく使われる場面は:
公正証書遺言
任意後見契約
お金の貸し借り(強制執行認諾文言付き)
離婚時の養育費・慰謝料の取り決め
公証人が内容を確認し、法律的に有効な形に整えてくれるため、
トラブル予防効果が非常に高い書類です。
②2025年からなにが変わった?
ますはこれまでの流れですが、超簡単にいうと
公証役場へ出向く ⇒ 2.実印を押す ⇒ 3.紙の原本が保管される
と、いう流れでした。
それが、2025年10月以降から
オンラインで申請 ⇒2.Web会議で内容確認 ⇒ 3.電子署名 ⇒4.データで交付
という流れが可能に。
。
つまり、公正証書のデジタル化がすでに本格スタートしております。
③本当に公証役場にいかなくてもいい??
完全に「デジタル自由化」というわけではないのですが
・嘱託人が希望し
・公証人が相当と認めた場合
に、オンライン手続きが可能になりますので、多くのケースで出頭不要になると考えられています。
身体的な理由で外出が困難な高齢者の方、多忙な経営者の方にとって、ウェブ会議による陳述聴取や
真意確認が認められることは、物理的な制約を打ち破るパラダイムシフトと言えるでしょう。
※パラダイムシフト:これまでの考え方・価値観・ルール・しくみが根本から変わること
④スマホでもOK??
しかし、公正証書の作成においては、極めて厳格なハードウェア要件が課されています。
または最新2バージョンのSafari。
(Wacom等)と 電子ペン。
公正証書は「一生に一度」の重い決断を扱うもの。スマホのタップひとつで
済ませられるほど軽いものであってはならないという、「意思の厳格性」を
⑤実印や印鑑証明は不要??
しかし、単にハンコがデータに置き換わるだけではありません。
ここで重要なのは、専門的な「署名」の使い分けです。
(手書きの署名)」を行い、公証人はそれに対して職権に基づき
「電子署名(官職証明書を用いた高度認証)を付与します。
電子署名という「暗号技術」のハイブリッドへと移行します。
⑥任意後見契約への影響は?
任意後見契約も公正証書で作成が必須となるため、今回のデジタル化により、
事前準備がしやすくなる
地方在住者でも利用しやすくなる
早めの備えが広がる可能性
があります。
特に遺言や任意後見制度を検討されておられる方にとっては
今回の公正証書デジタル化により、今までより準備しやすい環境になった
と言えるでしょう。
⑦今回のまとめ 公正証書は確実で「準備しやすい」時代に
公正証書はデジタル化という大きな転換点を迎えました。しかし大切なのは
手続きの方法ではありません。
「何を書くか。どう設計するか。」
これが最も重要です。
手続きは簡単になりますが、内容設計の重要性はむしろ高まります。
公正証書遺言の作成や任意後見契約等を検討されている方は、
早めに情報収集を始めておくことや、専門家にご相談をおすすめします。
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