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「死後事務委任契約」とは①

「相続」とは違う、その契約の内容とはいったいどんなものなのか?

奈良の行政書士がわかりやすく詳しく解説・サポート。

弊所HPでもお取り扱い業務として掲載させて頂いております「死後事務委任契約」。「おひとりさま」の増加や「孤独死」の問題から最近クローズアップされてきております。

では、この「死後事務委任契約」ってどんなん?なのか。今日は、まずその「概要」から進めてまいります。

この「死後事務委任契約」は「相続」と違い、「遺産」以外の各手続きを行うことができる契約です。

下記の表は、当HP内の「「おひとりさま」元気なうちにしておきたいこと」の表から抜粋しております。

奈良・遺言・相続・死後事務委任契約はラクーンドッグ行政書士事務所
項目概要
死後事務委任契約お客様の生前にご契約することによって、・ご遺体の引取、病院の清算、葬儀、納骨等の手配 ・賃貸不動産をはじめとする各種契約の解約手続き ・行政機関への手続き対応(死亡届を除く)・親族、関係者への連絡 ・遺品、デジタル遺品の整理と処分 ・ペットへの対応 等を行うことができる契約。なお、「遺産」は「相続」の対象となるためできない。

基本、親族の方がおられる場合は、亡くなられた方の「手続き」等は親族がされるものですが、家族・親戚がいない、いたとしても疎遠になっている、遠方にいて来れない、などの理由から「おひとりさま」状態にある場合、「専門家」とご契約頂くことで、そのフォローができるというものです。

では、この契約が特に「おひとりさま」状態の方にとってなぜ重要なのか・・・?。そうです。亡くなったあと親族がいなくて、この契約もしていなかったら、死後、そのまま放置されることになるからです。

もっとも、ご本人の氏名や本籍地・住所が判明しない、仮に判明したとしても「死体の埋葬や火葬を行うものがないとき、又は判明しないとき」は法律に基づきご遺体を発見した「市町村」が対応することになっておりますが、遺骨の引きとり先がない場合は、無縁仏として弔われ、また、持ち家等の場合、相続人がいなかったらそのまま放置され「空き家問題」につながってしまいます。もちろん遺品等も宙に浮くことに。

さて、契約に際してですが、生前事務委任契約・任意後見契約と合わせて3つセットで契約するパターンが多く、特にお客様の死後のことで契約がきちんと履行されているか確認がとれないため、「公正証書」によって契約をより強力になものにしておくことが望ましいと思います。

次回は、「なぜ必要なのか?」をもう少し掘り下げて、関係するデーターも見ながらお話していきたいと思います。

 

日々、あちこちで「士業」が皆様のお役に立つべく奮闘しております。

何かお困りごとがございましたら「街の法律家」行政書士にご相談下さい。

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