「日本版DBS」とは?
日本版DBSが今年の12月施行されます。「タヌイチロウ」とその仲間でこの取り組みをスタート。でも・・・そもそも日本版DBS」ってこ存じですか?

日本版DBS(こども性暴力防止法)が2026年12月に施行されます。
本記事では、こども家庭庁が公表したガイドラインの内容をもとに、
・日本版DBSとは何か
・日本版DBSが求める責務
・施行後の手続きの流れ
・認定事業者になるために
などを、行政書士の視点で解説します。
「何をどうすればいいのか分からない」という事業者の方は、まずこの記事を読んでいただければ幸いです。
1,日本版DBSの概要
「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(以下、日本版DBS)」は、教育・保育の現場におけるこどもへの性暴力を根絶することを目的としています。
- 核心的仕組み: 国が事業者に、従事者が「特定性犯罪事実該当者」であるか否かの情報(犯罪事実確認書)を提供する仕組みを構築します。
- 対象範囲: 学校や児童福祉施設等は義務対象(学校設置者等)となり、学習塾等の民間事業者は認定を受けることで本制度を利用できるようになります(認定事業者等)。
- 従事者の選定: 「支配性」「継続性」「閉鎖性」の3要素を満たす業務に従事する者を「教員等」または「教育保育等従事者」として特定し、犯罪事実の確認を義務付けます。
- 包括的防止策: 法令上の犯罪行為のみならず、性暴力につながるおそれのある「不適切な行為」の未然防止や、厳格な情報管理、安全確保措置の実施が求められます。
2,日本版DBSが求める責務
Ⅰ. 基本責務
この日本版DBSは、児童等に対する性暴力が、個人の尊厳を著しく傷つけ、心身の発達に生涯にわたる深刻な影響を与える重大な人権侵害であるとの認識に立脚しています.
⑴事業者の責務
教育・保育の場は、従事者が児童等に対して支配的・優越的な立場にあり、監視の届かない密接な関係が生じやすい特権的な社会的関係にあるため、以下の責務が課されます。
- 児童対象性暴力等の防止に努めること。
- 万が一発生した場合には、児童等を適切に保護すること。
⑵ 国の責務
事業者がその責務を確実に果たせるよう、必要な情報の提供、制度の整備、その他の施策を実施します。
3,日本版DBSの手続きの流れ
ここでは簡単に施行後、「義務」または「認定」事業者になった際の流れを解説していきます。
①対象者の特定
- 「支配性・継続性・閉鎖性」のある業務かを判断
- 対象となる職員(教員・指導員など)を決定
②本人の同意取得
- 犯罪歴照会には本人の同意が必須
- 同意書を取得
③事業者が国へ照会
- 必要書類を提出
- こども家庭庁の仕組みを通じて照会
④犯罪事実の確認書の受領
- 「該当あり/なし」が通知される
- 詳細な前科内容は基本的に出ない
⑤結果にもとづく配置判断
- 該当あり → 対象業務から外す
- 該当なし → 従事可能
4,認定事業者になるために
ここでは認定事業者になるための申請手続きについて簡単に順を追って説明します。
①対象事業か確認
- 学習塾、スポーツ教室、習い事教室など
- こどもと継続的に関わる事業かをチェック
②安全確保体制の整備
- 学習塾、スポーツ教室、習い事教室など
- こどもと継続的に関わる事業かをチェック
③規定・書類の作成
- 就業規則の整備
- 同意取得書式
- 情報管理規程
④認定申請
- 必要書類を提出
- 所轄(こども家庭庁等)の審査
⑤認定後の運営開始
- DBS照会が可能になる
- 継続的な運用・管理が必要
5,認定事業者様向けへの取り組み
認定事業者様におかれる諸手続や、施行後考えられる数々の問題について、元警察官出身の先生方を含む行政書士・社労士の先生方を中心に勉強会を開催しており、想定される諸問題を踏まえながら事業者様が適切に運営できる体制づくりをご提案できるよう進めております。

3月に奈良で行われた、日本版DBSの勉強会の様子。
リアルな話も交えて、参加者からいろんな質問や意見が
出されました。
なお、具体的には
①より詳細なガイドライン等・指針のご説明
②書類・規定の作成
③認定申請のサポート
④研修や従業員の方への教育
⑤運用コンサル
を、弊所でお取り扱いさせていただきます。
日本版DBS対応の規程作成・運用支援はぜひ弊所に
ご相談ください。
こども家庭庁HP「こどもの性被害を撲滅するための政府の取り組み」こちらからアクセスできます。
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