ラクーンドッグ行政書士事務所

奈良で「遺言」「相続」「おひとりさま」のサポートを。

ラクーンドッグ行政書士事務所

2025/6/12「見守り契約」の訪問の時におつかい頼むのはNG?

・・・・。NGか聞かれてしまうと、「それはちょっと具合が悪いですね」と、お答えします。(但し、最後までよくお読みください?)

 

理由は大きく2つ。

 ①「見守り契約」は主にお客様の現在の健康や生活状態を確認する契約で、

  生前事務委任契約等はあくまで「財産管理」と「療養看護」が主となる

  契約。そのため、日常の「家事」(買物)は契約外になること。

   ※介護保険を利用しての訪問介護サービスで、ヘルパーさんに

   「日常必需品」のみをお願いすることはできるようです。

 ②実は・・私人間(民間企業でもやっていますが)で結ぶ

 「買い物代行サービス」(契約)というものが

  あるのですが、その場合、以下の問題が生じる恐れがあること。

 

   ・取り扱う商品によっては免許や許可が必要な場合があること

   ・有償で車やバイクで届ける、となった場合「貨物軽自動車運送」

    の届出が必要な場合があること。

   ・万一の商品間違いや破損などのリスクがあること。

                              など。

 

  訪問時に「おつかいはできません」と、見守り契約にくる先生に

  言われたと、たまにお話を聞くのですが、それらは主にこのような

  事情からです。


  まあ、小職は基本徒歩でお伺いすることになろうかと思いますんで

        ・・・。(笑)

 

  今、ここで言えることは、できる限りお客様が望まれる「最適解」を

  見つけてまいります。です。

  

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です