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え?いなくても大丈夫??介護施設と「身元保証人」②

介護施設等を入居する際・利用する際に問題となるのが 「身元保証人」。法律上は必須ではないものの契約時にほとんどの施設で求められているようです。 今回も前回に引きつづき「身元保証人」について見ていきます。

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5,急増する民間の「身元保証会社」

 近年、広告やインターネットで急増してきている高齢者向けの「身元保証会社」。

 親族や知人がおられない、または迷惑をかけれないということで、申し込みをされるケースも。

 また、「連帯保証人」を施設から求められた場合、その金銭的保証も引き受けるということで、

 注目されつつあります。

 ですが、民間の「身元保証会社」は、法律上の明確な許認可制度や監督する行政官庁がないので

 よくトラブルになりがちです。

 特に、

 1、高額な入会金・年間費用

    2,契約内容が不明瞭(認知症時の後見や死後事務等、どこまでサポートしてくれるのか?)

   ※士業等と連携している等、案内で謳っている場合でも、その依頼費用は別途必要になる場合が。

    3,民間会社なので過去には大手でも経営破綻・連絡不能になるケースも 

 契約の際には慎重かつ十分な確認が必要です。

6,介護施設が具体的に求める「身元保証人」。

 各施設が「身元保証人」に求める対応が違うため、一概には言えませんが、

 特別養護老人ホームや介護老人保健施設は「身元保証人」=「緊急連絡先・身上監護」を

 求めていることが多いようです。

 また、一般的な有料老人ホームでもある程度の資力がある方なら「緊急連絡先・身上監護」

 ができる方がいれば入居可というところもあるため、まずは確認を。


 前回の3,で少し触れましたが、「身元保証人」=「連帯保証人」となっている場合は

 その保証がどこまでなのかを確認する必要があります。

      1,極度額の設定の有無(無制限責任になっていないか)

      2,  上限額の計算方法は明確か?

 ※極度額が明記されていない契約は無効(1部例外あり)です。無制限に責任を追う必要

  はありませんので必ず確認してください。

7,「おひとりさま」と「身元保証人」

   「おひとりさま」の場合や、親類・知人と疎遠になっておられる場合、あえて民間の身元保証

 会社を利用しなくても「緊急連絡先・身上監護」をしてくれる制度があります。

 それが「法定後見制度」です。

 各士業は金銭保証の「連帯保証人」にはなれませんが、後見制度を通じて緊急連絡先・身上監護を

 担える立場にあります。(但し、医療行為の同意等できないことも。)


 お元気なうちにこの士業の方なら任せられると、ご自身が後見人を選ぶ「任意後見制度」。

 また、認知症等で判断能力が低下した時に利用できる「成年後見制度」。

 ※これらの制度については弊所ブログ「後見制度①~③」「成年後見制度利用事業」に詳しく

  掲載しております。よければご確認下さい。


 このような制度と生前事務委任・財産管理契約や死後事務委任契約を複合的に合わせることで

 ある一定の準備をしておくことが可能であり、後見制度も費用はかかるものの、高額な入会金や

 年会費を払うことは避けられるかと考えます。

 厚生労働省としても民間の身元保証会社と、高齢者の方とのトラブルを減らすべく、

 後見制度の利用を促進しているため、まずはお近くの地域包括支援センター等にお問い合わせ

 下さい。


 ※各都道府県行政書士会も「コスモス成年後見サポートセンター」を設置し、後見制度の普及

  利用促進ならびに30時間以上の厳格な研修を受けた行政書士からの「後見人候補者」の選出を

  行っております。

  詳しくは、弊所または各都道府県行政書士会・「コスモス成年サポートセンター」まで

  お問い合わせ下さい。

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