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え?いなくても大丈夫??介護施設と「身元保証人」①

介護施設等を入居する際・利用する際に問題となるのが
「身元保証人」。
ご家族の方や親族がおられる
場合はそう難しくはないのですが、では「おひとりさま」は
どうなのか?
今回は「身元保証人」について見ていきます

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1,そもそも「身元保証人」とは?

 もともとこの「身元保証人」という言葉は、就職などで雇用契約を求職者と雇用主が結ぶ

 際に、従業員の過失や故意によって受けた損害を身元保証人に請求することが定められた

「身元保証ニ関スル法律」(通称は「身元保証法」)に由来します。

   したがって、病院や介護施設が要求する「身元保証」とは、この法律によるものでもなく、また

   入院時・施設入居時に身元保証が必須という法律も別途制定されておりませんので、各施設と

   身元保証人との間の、あくまで「契約」によるものとなります。

 

2,それぞれの「保証人」の定義とは?

    各種ローンや売買契約等の場面でよく「○○保証人」という言葉が出てきますが、

 ここでいったん整理してみましょう。

  ・単に「保証人」  本人(主債務者)が約束どおりにお金などを支払わなかった場合に、

            本人に代わって支払う義務を負う人

            【原則として】

            「まず本人に請求してください」と言える(=催告の抗弁権)

             本人に財産があれば、そちらから取ってほしいと言える

            (=検索の抗弁権)

 

  ・「連帯保証人」  本人とほぼ同じ立場で、最初から支払い義務を負う保証人。 

            【原則として】

            金融機関や大家さんは、本人を飛ばしていきなり請求できる

            催告の抗弁権 や検索の抗弁権 はありません。

            

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3,医療・介護施設と「身元保証人」

  厚労省は病院入院時・介護施設入居時において「身元保証人」がいないことは、入院・入所を

       拒絶する「正当な事由」には該当しないという見解をとっています。

  ただ、現場運営の観点から「身元保証人・身元引受人」を日本の約9割の施設が求めているのが

  現状です。

 

     では、医療・介護施設が求める「身元保証人」の役割とは?

             1,緊急時の連絡先に関すること

             2,入院計画書に関すること

             3,入院中に必要な物品の準備に関すること

             4,入院費等に関すること

             5,退院支援に関すること

             6,(死亡時の)遺体・遺品の引き取りや葬儀に関すること

 

           「人的」な保証だけでなく金銭保証も含めた「保証人」「連帯保証人」と同等の責務を

   「身元保証人」に包括的に求めていることもあり、契約時には内容をよく確認しておくこと

      が重要です。

4,「誰が」身元保証人になれるのか?

 一般的には「子」「兄弟姉妹」「甥・姪」等の親族や「友人・知人」の方が多く、また

 最近では有料で引き受ける「身元保証会社・団体」が急増してきております。


 ご注意頂きたいのは、行政(各市町村)機関や、地域包括支援センター・日常生活支援事業は

 「支援」「調整」「相談」は受け付けますが、個別に「保証人」となることはしません。

 あくまで「どう備えるかを一緒に考える相談窓口」という位置づけです。

法律では必須ではないものの、入所時・入院時に「身元保証人」を求められる現状において、

特に「おひとりさま」等、身寄りのない方はどのように対処していけばいいのか?

やはり近年増え続けている民間「身元保証会社」を使わなくてはいけないのか?

次回、そのあたりをもう少し詳しく進めてまいります。

 

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