「成年後見制度利用支援事業」とは?
「成年後見制度」の利用に際して、その「費用」が不安になる方も。特に預貯金や収入が少ない場合は尚更かと思います。
実は「成年後見制度」を利用するにあたって各自治体から支援が受けられる場合があります。今回は「成年後見制度利用支援事業」について簡単にふれてみます。
「成年後見制度利用支援事業」とは、成年後見制度を利用することが必要であると認められる認知症の高齢者、知的障害者及び精神障害者で、成年後見制度の利用に要する費用について補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められる方に対し、成年後見制度の申立てに要する経費及び後見人等の報酬の全部又は一部を助成する事業です。(厚労省HPより抜粋)

この制度、実は各市町村によって申請者・対象になる方の基準がまちまちですが、申立時の費用やその後「後見人」への報酬について市町村から助成してもらえる制度です。
具体的には
1,申立費用について助成を受けられる
2,後見人などへの報酬助成を受けられる
その他、「おひとりさま」などで親族による申立が困難な場合に、市区町村長が申立を代行する
制度があります。
「成年後見制度」を利用された際、ご家族以外の第3者(士業等)が就任した場合は、家庭裁判所が決定した報酬額を、被後見人(ご本人)の財産から支払うことになります。またご家族の方が就任した場合でも家庭裁判所が決定した場合は、被後見人(ご本人)の財産から後見人の方に報酬の支払いが発生します。
【ポイント】
※「任意後見制度」を利用する場合よりも費用は安くはなりますが、「成年後見制度」でも費用・報酬の支払は発生します。
※これらの費用・報酬の負担はご家族ではなく、「被後見人(すなわちご本人)」の財産から支出することになります。
対象となられる方ですが、
1,生活保護受給者の方
2,成年後見制度を受けるための十分な資力(収入や預貯金・資産)がない方
などが主になります。(すべての方が対象になるわけではないのでご注意を)
成年後見に限らず、保佐人・補助人についても適用されますが
任意後見制度・市民後見制度をご利用されている方は原則対象にはなりません。
特に「おひとりさま」等で不安がある方は、詳細についてお住まいの市町村担当または地域包括支援センター・社会福祉協議会様等にご相談頂くのが最善の方策です。また、弊所でもご相談頂ければ可能な限り、各関係機関にお取り次ぎさせて頂きます。お気軽にお問い合わせ下さい。
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