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えっ?!意外と知っているようで知らない「法定相続人」の範囲と割合って??「法定相続人」について改めて確認してみましょう②

「遺言」「相続」の際に必ず出てくるのが「法定相続人」。どこまでの親族が法律で対象なのか、また配分についてどの場合がいくらになるのか?知っているようで知らない「法定相続人」について具体例をもとに奈良の行政書士が解説していきます。

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まずは、前回①のおさらいから。基本的な法定相続人とその割合について確認してみましょう。

j順位法定相続人配偶者がいる場合の割合配偶者がいない場合の割合
常に相続人配偶者下位順位が誰もいない場合100%(なし)
第1順位直系卑属(子⇒代襲相続の孫など)配偶者1/2、子・孫など1/2÷人数分直系卑属100%÷人数分
第2順位直系尊属(父母⇒父母がどちらもいない場合は祖父母など)配偶者2/3、父母(両方いない場合は祖父母)1/3÷人数分父母(両方いない場合は祖父母)100%÷人数分
第3順位兄弟姉妹の血族(おじ・おば⇒代襲相続のおい・めい)配偶者3/4、兄弟姉妹の血族1/4÷人数分兄弟姉妹の血族100%÷人数分
上記がすべていない場合国庫に帰属

覚えて頂いていましたでしょうか?

では、上の表をもとに、亡くなられた方の親族関係を何例か想定して考えていきましょう。

①亡くなられた方の親族が

 ・配偶者 ・配偶者との間にできた実子(2名)・おとうさん(おかあさんはすでに他界)のみ

  の場合。

  ⇒この場合は、配偶者の方と第1順位の実子が2名おられるため、配偶者1/2、残り1/2を実子2名で

   人数割り(実子1人あたりは総額の1/4)となります。おとうさんはなし。

②亡くなられた方の親族が

 ・配偶者 ・配偶者との間にできた実子2名のうち1名は他界しその息子(亡くなられた方の孫)

  1名、もう一人は存命のみの場合

  ⇒この場合は、配偶者に1/2、実子2名のうち存命している1名と、他界した1名の息子

   (亡くなられた方の「孫」になります)が残り1/2を人数(存命の実子1名と「孫」)で

   割ることになります。※これを「代襲相続」といいます。

③亡くなられた方の親族が

 ・配偶者(子供はなし)・実のおとうさん ・亡くなられた方の実のお兄さん のみの場合

  ⇒この場合は、配偶者に2/3、実のおとうさんに1/3となり、お兄さんにはなし。

④亡くなられた方の親族が

  ・配偶者はすでに他界 ・配偶者との間にできた実子2名 ・亡くなられた方が以前離婚しており

   その婚姻関係の時に前妻との間にできた実子1名 のみの場合

   ⇒ 配偶者がすでに他界している為、総額100%を実子で人数割り

     前婚の時の実子も、もれなく対象になります。なので3名で割ることになります。

⑤亡くなられた方の親族が

   ・配偶者(子供はなし)・前婚の配偶者とその間にできた実子1名

   ・亡くなられた方の弟さん1名 のみの場合

           ⇒この場合は、現在の配偶者の方1/2と、前婚の配偶者との間に生まれた実子1名が1/2となり      

    前婚の配偶者と亡くなられた方の弟さんは、なし。

⑦亡くなられた方の親族が

   ・配偶者(子供はなし)・両親、祖父母は他界 ・亡くなられた方のお姉さん(存命)と

    弟さん(すでに他界)の息子さん のみの場合

    ⇒この場合は、配偶者が3/4。残り1/4を亡くなられた方の兄弟で人数割り。

     お姉さんと、弟さんがすでに他界されているため、その息子さんが代襲相続することに

     なります。

⑧亡くなられた方の親族が

   ・「事実婚」の配偶者(婚姻届は出さず、亡くなられた方との間に子供はなし)

   ・離婚した前婚の配偶者とその間にできた実子1名 のみの場合

    ⇒この場合、「事実婚」の配偶者は「法定相続人」とはならず、また前婚の配偶者も対象には

     なりません。前婚の配偶者との間にできた実子1名が「法定相続人」となります。

8パターンの例をご紹介いたしましたが、親族関係・・「法定相続人」は思わぬところでまったく

会ったこともない方が、いきなり出てくることがよくあります。

これらを調べるには、そう「戸籍」が必要。以前「戸籍」について書かして頂きましたが、

かなり時間と労力、そして読み解くのに時間がかかる作業になります。

(戸籍については「タヌキのひとりごと」相続特集 「えっ?戸籍って実はひとつではない」を

ご覧ください)

これらの作業・・私たち行政書士がお手伝いします。お声がけ下さいね。

日々、「士業」が皆様のお役にたてるべく奮闘しております

お困りごとがございましたら、「街の法律家」行政書士にお問い合わせ下さい。

 

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