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もしも、ペットより先に飼い主が亡くなってしまったら?!ペットが路頭に迷うそんな事態になる前に,飼い主さんが事前にやっておくべき対応とは?奈良の行政書士が簡単に解説していきます②。

ひとり残されて晩年を過ごすさみしさは、人もペットも一緒。そうならないために安心できる場所と新たな飼い主を見つけておくことが、飼い主にとってもペットにとっても重要なことになります。今日はその託し方についてどんな手段があるか?簡単に奈良の行政書士が触れていきます

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前回の流れから、今回は飼い主が亡くなったあとのペットちゃん達を託す方法について、いろいろな方法があるのですが、一般的な方法を簡単に見ていきましょう。

①親族・友人・知人にお願いする

 ・ペットの世話をしてくれる代わりにペットの生活費としていくらか「遺贈」するといった負担付遺贈

  内容の遺言書を作成しておく。

   遺言書で一方的にお願いするため、相続放棄や、遺言書に反する遺産分割協議で相続人全員が同意

    してしまうと遺言が無効になってしまうため、必ず事前に話し合いをして確約を。

 

  ・ペットの世話をしてもらう代わりにいくらを「贈与」するといった負担付死因贈与契約を書面

      (公正証書)締結しておく

       死因贈与とは?

        「贈与者の死亡によってその効力を生じる」という条件をつけ、贈与する人と贈与を受ける人とが

           契約したもの。

 

②動物愛護団体やNPOに託す

  ・費用と受け入れ条件を満たすことが必要ですが、きちんと面倒をみてくれて、積極的に引取先を

   探してくれます。

   事前に相談が必須となる場合がほとんど     施設が満杯等の場合、断られることも。

 

③老犬・老猫ホームやペットホテルに託す

  ・一部のペットホテルやペット介護ホームで終身預かりプランがある

     ・契約時にまとまった金額を支払い、飼い主死亡後も施設で飼育

     ・費用:終身契約で数十万数百万円(ペットの種類・寿命による)

 

④「ペット信託」の活用

  1,飼い主が信託契約を結び、飼育費用を預ける 

  2,信託銀行や専門家(受託者)が費用を管理

     3,受益者(信頼できる人)がペットを飼育         

     4,専門家が監督し、費用が適切に使われる

    ※メリット:確実にペットが守られる費用の使い道が透明契約者の希望通りの飼育が可能

    ※デメリット:・契約や管理に費用がかかる信託銀行では扱えない場合も

右の図が「ペット信託」のイメージ図になります。①でご紹介した負担付遺贈や負担付死因贈与契約とは違い、「信託法」に基づく方法になります。


初期費用は高くなりますが、飼い主様の生前から信託することができ、また亡くなった後も、より安心かつ確実にペットを未来を守ることが期待できるでしょう。


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ペットちゃん達の未来の託し方、いろいろ方法はありますが、いずれも言えることは「生前」から考えておくことが

必要です。飼い主さまとペットちゃん達の現状と未来を考えながら一番合う方法で検討してみてください。



日々、皆様のお役に立てるべく「士業」が活動をしております。

何かお困りのことがございましたら、「街の法律家」行政書士にお問い合わせ下さい。

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