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もしも、ペットより先に飼い主が亡くなってしまったら?!ペットが路頭に迷うそんな事態になる前に,飼い主さんが事前にやっておくべき対応とは?奈良の行政書士が簡単に解説していきます①。

もやは、家族の一員でもあり、自分たちの「子供」でもあるイヌちゃんやネコちゃん。愛らしい姿を見てると心が癒されます。基本、人よりも寿命は短いので自分たちより先に逝くだろう・・なんて安易に考えていると万一の時、だ~れもペットの面倒をみてくれなくてひとりぼっちの可能性が。
それらを事態を防ぐ対策を考えていきましょう。

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①ペットに関する法律的なお話

 ・「動物愛護管理法(動物愛護法)」

  第7

  4 動物の所有者は、その所有する動物の飼養又は保管の目的等を達する上で支障を及ぼさない範囲で、できる

    限り、当該動物がその命を終えるまで適切に飼養すること(以下「終生飼養」という。)に努めなければ

    ならない

   ・「民法」

   第八十五条 

    この法律において「物」とは、有体物をいう。

 

       イヌちゃんネコちゃんをはじめとする「ペット」を飼育しはじめると、大原則、ペットちゃんがその生涯を

  終えるまで、「飼い主」さんが世話をしなければなりません。

  ただ、万一飼い主さんが不慮の事故や、急な病で突然亡くなってしまった場合、ペットちゃんたちは、例え

  家族の一員として一緒に過ごしていたとしても「動産」すなわち「物」として扱われます。

  現代社会において、法的整備が追い付いていないのでは?と、いう話もありますが、現在の決まりでそうなって

  しまっている以上致し方ないところではあります。

 

  さて、「物」として扱われる=「相続」の対象となるため、事前に何も決めていなかったら、「相続人」が

  ペットちゃん達の「終生飼養」の責務を負うことになります。

  ・・・となった場合、相続人の方が快く引き受けてくれれば問題ないのですが、自宅はマンションでペット禁止

  や、動物アレルギーや、そもそも動物がきらい、などなどの理由から相続人の間でトラブルになることも。

  

  従来、飼育できないペットは行政(主に保健所等)が最終的に引き取っていましたが、この飼い主による

 「終生飼養」という法改正の後、原則、行政側は引き取らなくなっています。

 

  そのため、飼い主さんが亡くなったあと、きちんと速やかにペットちゃん達が安心して次の生活が送れるように

  「引き取り先」を「飼い主」さんが「生前」に「確保」しておくことが、事実上の飼い主さんの「責務」と

  言えるでしょう。

 

  では、どうしていくべきか・・・。

  お話が長くなりますので、次回に「引き取り先」の確保をどうすればよいか考えていきましょう。

 

  日々、皆様のお役に立てるべく「士業」が活動をしております。

  お困りの際は「街の法律家」行政書士にぜひお問い合わせ下さい。

 

 

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