もしも「遺言」を書かなかったら①?
「まだ死なない」と思っていて、結局書かずに亡くなってしまった。さて、亡くなった後は?「故人」と「遺族」それぞれの立場で奈良の行政書士が考察・サポートしていきます①。
書かなければ・・・と思っていても、なかなか踏ん切りがつかずに、そのままあの世へ。結構多いお話です。
「遺言」は法的に「書かなければいけない」
と定められているわけではなく「書くことができる」個人の最後の「権利」「意思表示」の「ひとつ」と言えるでしょう。
では、「遺言」を書かなかった場合、お客様が亡くなったあとどうなるのか?を改めて簡単に確認していきます。まず今回①では残された「遺族」の立場から。
1,残された「遺族」からの視点から
・故人の意思がわからず「法定相続人」間で「遺産分割協議」が必要に。
⇒相続人は法で定められた「法定相続人」が自動的に「相続人」に。
⇒「相続人」全員の話し合いによって「故人」の遺産をどうするかを
決めなければなりません。
・「相続人」どうしで「争い」になることが
⇒分配の内容に不服があったり、また不動産なとの「物」の場合の
配分をどうするかでトラブルに。
⇒遺産分割のトラブルによって仲がよかった関係が険悪な関係になること
は結構多い事例です。
・「手続き」が煩雑に
⇒「遺産分割協議」に基づく「遺産分割協議書」を作成しないと、そのあと
の手続き(金融機関の口座の解約・不動産の名義変更など)ができません。
※遺言がなかった場合の「相続」の流れについては、弊所HP「相続のイ・ロ・ハ」
に簡単なフローチャートを掲載しています。合わせてご確認下さい
「遺言」なかった場合、お客様が亡くなった「後」、困るのは「遺族」の方。
もっとも、お客様が亡くなった「後」のことなので、極論、変な話、「事務的手続き」で、お客様自身が困るってことはないのですが・・・。
ただ、そこには「お客様」の「意思」や「想い」は微塵とも存在しないことになります。
次回は、その亡くなった方、すなわちお客様ご本人の視点からお話を進めてまいります。
日々、皆様のお役に立てるべく「士業」が活動をしております。
お困りの際は「街の法律家」行政書士にぜひお問い合わせ下さい
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