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パートナーとは「事実婚」。相手が亡くなった時、「遺産」はどうなる?②

「事実婚」の場合、パートナーに「遺産」を残すにはどうすればいいのか?他の相続人との関係は?簡単に奈良の行政書士が解説・サポートしていきます。

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愛する人に、今までの感謝と愛情を込めて遺産を残したい。その気持ちは「法律婚」だろうが「事実婚」だろうがなんら変わらないもの。

ですが、前述①でお話したとおり、「事実婚」だと、何もしなければ「遺産」は「相続」できないことに。では、パートナーに残すにはどうすればよいか?主な方法の概要を見ていきましょう。

①生きている間にプレゼント。「生前贈与」する方法

 ・自分が生きている間に、パートナーにプレゼントすなわち「生前贈与」する

  ことでパートナーに自分の財産を渡すことができます。

  年間の基礎控除額以内ならば税金も抑えることもできるので、有効な方法の

  ひとつと言えるでしょう。

  ただ、定期的に決まった日に決まった金額を渡してしまうと、「生前贈与」

  ではなく「定期贈与」とみなされる場合があり、後になって高額な税金が

  課せられますので注意です。

②遺言書に「遺産はパートナーに」と「遺贈」する旨を書いておく方法

 ・自筆証書でも公正証書でも、どちらでもOKですが、遺言書に書いておく

  ことでパートナーに自分の財産を渡すことができます。

  この「遺贈」には「遺産の全額を渡す」等、財産を指定しない「包括遺贈」と

  「現金100万円渡す」等、特定の財産を指定した「特定遺贈」の2パターン

  があります。

  もっともポピュラーな方法でありますが、法定相続人からの「遺留分」の

  請求があった場合は応じなければいけなくなるので注意が必要です。


  ※「遺留分」については、ブログ「タヌキのひとりごと」の「遺留分」って

    何?をご参照下さい


③保険金の受取人は「パートナー」に。生命保険を活用する方法

 ・生命保険の「保険金」をパートナーにすることにより、財産を渡す・・

  というか「残す」方法です。

  加入条件がありますので、各保険会社で確認を。

  また、相続税にも注意です。

④法定相続人がいない、または全員「相続放棄」した場合、「特別縁故者」と

 いう方法

    ・故人と特別親しい関係で、生計を一緒にしていた場合、裁判所に申し立て

  ることにより、財産を渡す・・ではなく受け取ることができます。

  但し、申立から特別縁故者として認められるのに相当な時間(最低でも

  1年以上)がかかるため注意が必要なのと、「故人」の意思が直接反映

  されるわけではないため、生前からこの方法一択で決めるのは、避けら

  れたほうがいいかも知れません。

簡単に概要をまとめましたが、「事実婚」の場合でも相手に遺産を(全額とはいかない

までも)残す方法は「ある。」と、いうことだけ頭の片隅に置いていただけたらと思います。

次回は、「事実婚」でお子様がおられた場合、お二人の子?、または前婚の子?

その場合はどうなるか、見ていきたいと思います。

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