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デジタル遺産・遺品とは何?③

スマホ・PC・キャッシュレス時代の新しい「相続」手続きと新しい「遺品整理」。それらを進める上で,何が「相続」になるのか、ならないのか、また端末の中身を確認する時の注意とは?簡単に奈良の行政書士が解説・サポートしていきます。

なんとか「画面ロック」が解除され端末を閲覧することができるように。

さて、ここから次の段階へ移りますが、その前に、デジタル遺産・遺品について

覚えておいて頂きたい「権利」関係を今回は説明していきたいと思います。

故人のとは言え、むやみやたらと触っていると、問題が発生する場合もありますよ。

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①相続を「放棄」する場合は要注意!

 ・PCやスマホ等で中を閲覧する程度、またデーターバックアップを取る行為

  程度なら可能性は低いのですが、「料金がもったいない」などの理由で、端末

  内での各サービスの契約を解除・承継したり、回線契約そのものを解約・承継

  する行為、またロック解除がわからない等で、専門業者に依頼する等の行為は

 「単純相続」したとみなされる危険性があります。

  もし、相続放棄を考えているようでしたら、基本、故人のデジタル機器には触ら

  ない方が良いのかもしれません。

②パソコン・スマホ内のデーターの「所有権」は相続はできないが、著作物に関する

 「著作権」は相続することが可能。

 ・「データー」は「形のない」ものなので、「形のあるもの」に対して主張できる

  「所有権」の対象にならないということ。

 ・一方で、著作物にあたるものは「著作権」をはじめとする「知的財産権」として

  相続の対象となります。

  ※著作物とは?(「著作権法 第2条」に定義されています)

   1,思想や感情を表現したもので 2,作った方の個性が表されていて

        3,頭や心の中のアイデアではなく、形として表現されており

   4,文芸・学術・美術・音楽の分野(範囲)に属するもの

 ・PCやスマホ等の機器本体は「所有権」における「相続」の対象です。

 ※早い話、PC本体やスマホ本体は相続の対象になりますが、中のデーターだけを

  「相続」するのは、その性質上(形がないだけに)難しいということです。

  言い換えると、データーを相続したいとなった場合は、その機器・端末本体ごと

  相続する、バックアップを取って(端末本体を相続する方と)共有する等といった

  対応が必要になってきます。

③、特定の方(被相続者=故人)にのみが行使したり享有できる権利(一身専属権)の

  ものは「相続」の対象外。

  ・主にデジタル遺産において、インターネット上の契約で「一身専属的に帰属します」

   約款に書かれていたり、サービスの性質上、一身専属性を前提として運営されている

   ものについては相続できないことになります。

       ※なお、約款等に書かれていない場合はサービス運営者等にご確認頂くのが

   確かな方法です。

今回は、デジタル遺産・遺品の整理において押さえておくべき「権利」関係について簡単に

お話しました。この他にも押さえておいて頂きたいことはいろいろあるのですが、ますは

今日のことを押さえながら、次に進んでいきたいと思います。

画面ロックが解除されたことにより、おそらく端末内のデーターについては、少しは確認し

やすくなったのではないでしょうか?

次回は、インターネット上で契約されていたデジタル遺産の確認について見ていきたいと

思います。

日々、皆様のお役に立てるべく「士業」が活動しております。

お困りの際はぜひ、「街の法律家」行政書士にお問い合わせ下さい。

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