パートナーとは「事実婚」。相手が亡くなった時、「遺産」はどうなる①?
個人が尊重される時代、形にとらわれない婚姻「事実婚」を選択される方が増えてきておりますが、その場合、配偶者の「遺産」はどうなるのか?奈良の行政書士が簡単に解説・サポートします。
先日、「旦那さんとは籍を入れてないんだけど、もしもの時、旦那名義の自宅ってどうなるの?」ってご質問を頂きました。籍を入れない形の婚姻「事実婚」。ちょっと前は「内縁関係」とも言われていましたが、この場合の「相続」とはどうなるのか?簡単に確認していきましょう。
婚姻届を出さなかった、としても、お二人がお互いに婚姻しているという意思があり、同居して共同で生活しておられ、友人やご家族、周辺の方々に公表して夫婦であると認識されている場合は「事実婚」が成立すると解釈されています。
法律婚のように「婚姻届」を出すような何かしらの手続きを踏めば「事実婚」が成立するというわけではないのですが、役場に「世帯変更届」や「異性間パートナーシップ制度」等を利用することにより、事実婚が認められやすくなろうかと思います。
この「事実婚」、「法律婚」と同様に制度・権利・義務が認められるわけではないのですが、社会保障関係等(社会保険・国民年金の第3号被保険者・公的年金制度の給付など)は、法律婚同様に取り扱われます。※詳しくは関係行政機関等でご確認下さい。
では、配偶者が亡くなった場合の「遺産」の相続についてはどうでしょうか?
これについては、残念ながら民法上の「配偶者」とならないため、法定相続人とはならず、また遺留分も発生しないことになります。
ご質問頂いた方の場合、お二人の間にお子さんはおらず、旦那さん(配偶者)には、実のおかあさん(母)とご兄弟(姉)がおられるようなので、このまま何もしなければ遺産は、①母⇒②姉 の順位で相続されることになります。
では、残された配偶者が相続するにはどうすればいいか?また、お二人の間にお子様が
おられる場合や、前の婚姻時のお子様(連れ子)と一緒に生活されている時は?
次回詳しく見ていきたいと思います。
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