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「相続放棄」相続しなくても
「相続手続き」①?!

なにも「相続する」だけが「相続手続き」じゃない。「相続しないから大丈夫」と
そのまま何もしなかったら思わぬ事態になることも。奈良の行政書士が簡単にわかりやすく解説・サポートしていきます。

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おとうさんが亡くなって、葬儀も終わり、次は遺産整理と相続手続きを・・・。

まぁ、でも「遺言書」もなかったし、自分は遺産はいらんから、なにもせんでええか。

なんて思ってる方おられませんか?

 

おとうさん(故人)の遺産は「遺言」がなく、「遺産分割協議」もしない場合、基本、相続人

(配偶者のおかあさんや子供さん)が、それぞれの分配に応じて遺産を相続することになります。

でも、遺産って預貯金や有価証券、不動産等「資産」になるものだけではなく、ローンや借入金、

未納支払い代金等「負債」も「遺産」。これらをひっくるめて相続することに。

「資産」が「負債」を上回る場合は、プラスになるのでまだ大丈夫なのでしょうが、もしも「負債」が「資産」を上回る場合は、相続人の方が支払うことに。これでは「相続」しても負担だけが増える

ことになりかねません。

 

相続の際、相続人はその相続についてどうするのか?、次の3つの中から選択することができます。


      ①単純承認  ②限定承認  ③相続放棄


①の単純承認については、すべての財産を引き継ぐというもの。特に手続きは不要です。

②の限定承認についてはプラスの財産の範囲で、負債も引き継ぐというもの。

 ※後日改めてブログで詳細を解説します。

③の相続放棄はすべての財産を放棄するというもの。プラスもマイナスもすべて放棄となります。


②限定承認と③相続放棄については「相続があると知った時から3か月」以内に手続きをしないと

①の単純承認となります。また、これらの手続きをする「前」に遺産を処分した場合・・

例えば故人の住んでいた持ち家を売却した、故人の預貯金からお金を引き出した等をした場合も

単純相続とみなされ(これを法定単純承認といいます)②や③の手続きができなくなるので注意

が必要です。


※これらの手続きは必要な書類を用意した上で、相続人本人または依頼を受けた「弁護士」

 「司法書士」の先生方によって「家庭裁判所」に提出します。

 

そうなんです。「相続放棄」という行為は、法的手続きに沿った「相続手続き」なんです。

そして、相続があると知った時から3か月以内に手続きをしないと、単純承認に自動的になってしまい

万一、負債があった場合は支払義務が相続人に発生してしまうのです。

遺産はいらんし、面倒だから手続きせんでもええわ。と鷹をくくってると痛い目にあうリスクが

あるので、遺産はいらなくても、きちんと手続きをしてくださいね。

次回、この「相続放棄」について具体的な手続きの流れ、またそれぞれ承認した場合と放棄した場合の

メリット・デメリットを見ていきたいと思います。


※なお、相続放棄申述の申立(手続き)は、相続人ご本人様か、弁護士様・司法書士様でないと申立することができません。申述書の作成サポート・必要書類の収集のみ弊所でご対応致します。


日々、皆様のお役にたてるべく「士業」が街のあちこちで活動をしております。

何かお困りごとがございましたら「街の法律家」行政書士にぜひお問い合わせ下さい。

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