「相続放棄」相続しなくても
「相続手続き」①?!
なにも「相続する」だけが「相続手続き」じゃない。「相続しないから大丈夫」と
そのまま何もしなかったら思わぬ事態になることも。奈良の行政書士が簡単にわかりやすく解説・サポートしていきます。

おとうさんが亡くなって、葬儀も終わり、次は遺産整理と相続手続きを・・・。
まぁ、でも「遺言書」もなかったし、自分は遺産はいらんから、なにもせんでええか。
なんて思ってる方おられませんか?
おとうさん(故人)の遺産は「遺言」がなく、「遺産分割協議」もしない場合、基本、相続人
(配偶者のおかあさんや子供さん)が、それぞれの分配に応じて遺産を相続することになります。
でも、遺産って預貯金や有価証券、不動産等「資産」になるものだけではなく、ローンや借入金、
未納支払い代金等「負債」も「遺産」。これらをひっくるめて相続することに。
「資産」が「負債」を上回る場合は、プラスになるのでまだ大丈夫なのでしょうが、もしも「負債」が「資産」を上回る場合は、相続人の方が支払うことに。これでは「相続」しても負担だけが増える
ことになりかねません。
相続の際、相続人はその相続についてどうするのか?、次の3つの中から選択することができます。
①単純承認 ②限定承認 ③相続放棄
①の単純承認については、すべての財産を引き継ぐというもの。特に手続きは不要です。
②の限定承認についてはプラスの財産の範囲で、負債も引き継ぐというもの。
※後日改めてブログで詳細を解説します。
③の相続放棄はすべての財産を放棄するというもの。プラスもマイナスもすべて放棄となります。
②限定承認と③相続放棄については「相続があると知った時から3か月」以内に手続きをしないと
①の単純承認となります。また、これらの手続きをする「前」に遺産を処分した場合・・
例えば故人の住んでいた持ち家を売却した、故人の預貯金からお金を引き出した等をした場合も
単純相続とみなされ(これを法定単純承認といいます)②や③の手続きができなくなるので注意
が必要です。
※これらの手続きは必要な書類を用意した上で、相続人本人または依頼を受けた「弁護士」
「司法書士」の先生方によって「家庭裁判所」に提出します。
そうなんです。「相続放棄」という行為は、法的手続きに沿った「相続手続き」なんです。
そして、相続があると知った時から3か月以内に手続きをしないと、単純承認に自動的になってしまい
万一、負債があった場合は支払義務が相続人に発生してしまうのです。
遺産はいらんし、面倒だから手続きせんでもええわ。と鷹をくくってると痛い目にあうリスクが
あるので、遺産はいらなくても、きちんと手続きをしてくださいね。
次回、この「相続放棄」について具体的な手続きの流れ、またそれぞれ承認した場合と放棄した場合の
メリット・デメリットを見ていきたいと思います。
※なお、相続放棄申述の申立(手続き)は、相続人ご本人様か、弁護士様・司法書士様でないと申立することができません。申述書の作成サポート・必要書類の収集のみ弊所でご対応致します。
日々、皆様のお役にたてるべく「士業」が街のあちこちで活動をしております。
何かお困りごとがございましたら「街の法律家」行政書士にぜひお問い合わせ下さい。
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