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デジタル遺産とは何?①

スマホ・PC・キャッシュレス時代の新しい「相続」手続きとその遺品整理について、まずは基本的なデジタル端末の現状と背景から簡単に奈良の行政書士が解説・サポートしていきます。

i-phoneとandroid。皆さんはどちら派?どちらにせよ現代社会においてなくてはならない存在となった「スマートフォン」こと「スマホ」。パソコンがなくてもインターネット検索や電子マネー決済、銀行・証券取引やネットショッピング、さらには「e-tax」の確定申告なんかの公的手続きも行えるようになりスマホ一つで生活ができるようになりました。

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総務省の情報通信白書・NTTモバイル研究所のデータを見ると、2025年のスマホ普及率は実に約98%。世代別でも、~60代までは9割を超える普及率となっており70代でも8割超え、80代でも65%~70%の普及率。また若い世代では1人で複数台持つ方も増えてきております。

また、60代以上のSNS利用率を見てみると、60代では実に8割が、70代でも7割以上の方が何かしらのSNSを利用しているデーターが出ており、今後さらに増えていくのは目に見えて明らかであると言えます。

特に「LINE」なんかはそうですね。余談ながらつい先日80歳代の方が、初めての方と挨拶をされる際に、名刺ならぬ「LINE」の「友達追加」のQRコード交換を挨拶代わりに申し出ておられたのには少し驚きました。

全世代に渡って生活必需品となった「スマホ」をメインとするPCやタブレットを含めたデジタル端末。その中には使用される方の個人情報がいっぱい詰まっっており、家族が知らない情報も,また知られたくない情報も相当数含まれていることでしょう。また、家族が知っていたとしても内容は全くわからないってことも。特にどんなサイトを利用していたかなんて、あまり普段は聞いたことがないのではないのでしょうか?


使用されているご本人がお元気なうちは、ご本人が管理されているから何ら問題にはなりませんが、もし、万一急な病や事故に合われて亡くなったり、ご本人の判断能力が失われた場合はどうする??と、いった問題が起こってきます。

それらを対応するのは・・そうです。残された家族の方ですよね。

目に見える「遺産」だと、まだすぐにわかることが多いのですが、ことさらこの「デジタル遺産」は目にみえないもの。特にスマホ等のデジタル端末での利用は「IDまたはアカウント」と「パスワード」がほぼほぼ必要になってくるため、これらがわからないと大変なことになってきます。

デジタル遺産の相続とその整理について、次回はその問題やトラブルについて具体的にみていきたいと思います。

最後に・・この「デジタル遺産」という言葉の概念についてですが、法的には明確に定義されていないので、財産価値があり「相続」の対象になるそれこそ「デジタル遺産」と、そうでない「デジタル遺品」をひっくるめて「デジタル遺産」と呼んでいる書籍や、インターネット上での解説が

あります。ですが、実際に相続や亡くなった方の事務を進める際には、それぞれ対応が変わって

きますので、弊所HP上はこの先「デジタル遺産」と「デジタル遺品」を分けて解説していきます。

日々、日本のどこかで「士業」が皆様のお役に立つべく奮闘しております。

何かお困りごとがございましたら「街の法律家」行政書士にぜひご相談下さい。

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