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「相続」手続きをしなかったらどうなるの?

結構手間で時間がかかる「相続手続き」を後回しにしたり、ほっておくとどうなるか?奈良の行政書士が解説・サポートします。

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相続手続きを「もしも」後回しにしたり、またはしなかった場合。どんな不都合なことや、問題が発生するのでしょうか?

まず、押さえておきたいのは、「相続」手続きが遅れたからと言って、その手続きの遅れたことに対して、すぐに何かしらの罰則がかかるわけではないのですが、一定の期間内にしないと具合が悪い手続きも。簡単にですが順を追ってみていきましょう。

 

①銀行口座からお金が引き出せないままに。

 ・金融機関が口座名義人の死亡を知った時から、取り引きができなくなるいわゆる「凍結」

  状態になります。

  その口座、相続時の手続きを踏まない限り、すっと「凍結」されたまま。

  さらに最後の入出金から10年間取引がないと、休眠口座として「預金取引機構」に移管。 

  一部は民間の公益活動に使われることになります。

  (休眠預金等活用法 ※法律の詳細は法務省HPでご確認下さい。)


②不動産の名義変更(相続登記)ができないままに。

 ・名義が変わらない=亡くなった方の名義のまま。の状態が続くため、宙に浮いたままに。

  実はその状況をなくすため令和6年に相続登記の義務化がスタートしました。

  これにより相続の発生を知った時から原則3年以内に相続登記の申請をしないと罰則が

  課せられることに。

  (不動産登記法一部改正令和6年4月1日施行 ※詳しくは法務省HPにてご確認下さい)

 ・名義は変わっていなくても・・・固定資産税等は相続人に請求がいくことになります。

 ・相続した土地の「国庫帰属制度」が使えないことになりかねません。

 ※不動産・登記に関することは詳しくは法務局またはそのHPにてご確認下さい。


③株式等の名義変更もできないままに。

 ・名義が変わっていない限り、相続人単独での売却や株主の権利を行うことができません。

  また、被相続人に宛てた通知(株主総会の招集など)が届かず、配当金の受け取りも

  無い状態が5年以上続くと、

  被相続人名義の株式が「株主所在不明」となってしまう可能性が。そうなると証券会社

  が公開買い付けや、競売などで売買することが可能になってしまいます。


④相続税の申告・納付はの期限は、亡くなってから「10か月」。準確定申告は「4か月」。

 ・相続税が発生する場合、まず、亡くなった後10か月たっても「未申告」の場合は、

 「無申告加算税」が、さらに10か月たっても納付していない場合は「延滞税」が

  かかってきます。

 ・注意して頂きたいのは、「基礎控除内なら申告不要」という言葉。

  もし、小規模宅地等の特例や、配偶者の税額軽減等の特例など「特例措置」を受ける

  場合は、「相続税の申告」が必要になります。

  もし、相続手続きをしていないと、このような特例は受けられなくなりますので注意

  してください。

  ※詳しくは税務署ならびにHP等でご確認下さい。

 ・被相続人が事業所得・不動産所得・公的年金が400万円を超える・給与所得が

  2000万円を超える場合は準確定申告が必要になります。


⑤相続人の間でトラブルのもとに

 ・相続手続きを放置していると、その間に(次世代の)相続人が増えてしまうことが。

 ・時間が経過し、相続人の間で話ができない状態になると(例、病気や認知症等)

  家庭裁判所での手続きが必要となってくることが。


⑥相続放棄・限定承認の申述は「相続の開始を知った日から3か月」以内。

 ・基本的に「相続開始日」と「相続の開始を知った日」は一致することがほとんどなので、

  その間に何も「申述」しなければ、「単純相続」となります。

  「単純相続」となった場合、マイナスの財産(借金等)も相続することになりますので

  くれぐれもご注意下さい。


実は、遺産総額が少なすぎて、相続手続きしてもマイナス。や、相続するものがあることを

知らない。など、それぞれの理由で相続手続きをしていない方・着手するまでに相当時間が

かかっている方が一定数おられるようです。

ですが、相続手続きをしない。遅れて着手する。は、デメリットばかり。相続の開始を知ったら、できるだけ早いうちに着手することをお勧めします。

日々、皆様のお役に立つべく全国各地で「士業」が奮闘しております。

お困りごとがございましたら、」「街の法律家」行政書士にお問い合わせ下さい。

 

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