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「死後事務委任契約」とは② 

データーで見えてくる現状とその背景

警察庁が公表した詳細資料から

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2024年末、大物女性歌手がコンサートの当日連絡が取れなくなり、自宅に関係者が駆け付けたところ、1人で浴槽で倒れている状態で発見され、その後死亡が確認されたというニュースはまだ記憶に新しいところです。50代半ばでの早すぎる突然の「別れ」はファンのみならず、日本中に驚きと悲しみをもたらしました。

このように、自宅で1人で誰にも気づかれず亡くなるという事例は、何も高齢者の方に限らず、1人暮らしの方なら若くとも起こりえるリスクと言えるでしょう。

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今年(2025年)4月に警察庁が公表した「警察取扱死体のうち自宅において死亡した一人暮らしの者(令和6年・2024年)」を見てみますと、76,020人の方が自宅で1人で亡くなっておられます。うち年齢が判明した方で65歳以上が58,044人。65歳未満の方が17,976人となっており、割合的には65歳以上の方が多いものの、65歳以下の方でも約18,000人もおられます。

また、発見されるまでの「経過日数」別でみてみますと、死後4日以上が総数で31,843名。「生前に社会的に孤立していたことが強く推認される」死後8日以上が総数で21,856件。

ちなみに令和5年(2023年)の世帯構造をみると、単独世帯総数が1849万5000世帯、65歳以上の高齢者世帯で「夫婦のみの世帯(おふたりさま)」が、730万3000世帯。「単独世帯(おひとりさま)」が855万3000世帯。

こうした背景から、今後より一層、容体が急変しても自宅ですぐに気づかれず、手遅れとなり、亡くなってしまい、死後数日~というケースが増加していくことが懸念されます。

これらを未然に防ぐためには「見守り契約」などの孤独死を防止する取り組みが必要不可欠なのは言うまでもありませんが、ただ、いち早くご遺体を発見できたとしても、そのあとの対応をどうするのか?葬送は最悪、市町村が行ったとしても、その他の手続きは?・・・そう、①でお話した通り、残されたままとなります。

次回は、死後事務委任契約の概要は①でお話ししましたが、費用面や、詳細な内容、契約によってもたらす効果などを考えていきたいと思います。

皆様のお役に立てるべく各地で「士業」が日々奮闘をしています。

何かお困りごとがございましたら、「街の法律家」行政書士へぜひご相談下さい。

 

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