「後見制度」の利用状況について①
最高裁事務総局資料を分析する前に「成年後見制度」「任意後見制度」の制度内容を確認。奈良の行政書士が詳しく解説・サポート
「終活(エンディング)の際、よく耳にするのが認知症対策。その際に「後見制度」を勧める士業の先生方や終活を取り扱う民間企業が多いかと思います。
果たして、後見制度は高齢者にとって有効なものなのか?
今回はその「後見制度」の「今」について、どのくらいの人が利用しているのか?また、ニュースやネット上等で問題となっている「不正事件」について、3回にわけて資料からみてまいります。
成年後見制度については大きくわけると「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあり、法定後見制度はさらに「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれます。

あまり馴染みのない制度なので、ますはそれぞれの制度について簡単に説明していきます。
1,「法定後見制度」
認知症等の病気や知的・精神障害などで、ご自身で財産管理(預貯金や不動産の管理、
相続手続きなど)や身上保護(介護・福祉サービスの契約、施設入所、入院手続きなど)
などの「法律行為」の判断がむずかしい、心配な状況になった場合に、申立により
「家庭裁判所」が「成年後見人」を選ぶ制度。
その方の「判断能力の低下の度合」によって「後見」「補佐」「補助」に分かれます。
2,「任意後見制度」
まだ、ご自身で物事を決めることができる状況において、「予め」ご自身が自ら選んだ
方に財産管理や身上保護などの法律行為のうち、「代わりにして欲しいこと」を「契約」
(これを任意後見契約といいます)で、決めておく制度。
ご自身での判断が心配・難しい状況になった際に、家庭裁判所に「任意後見監督人」選任
の申立をし、選任された段階で任意後見契約の効力が発生します。
細かなことがいろいろありますが、それぞれの詳細については改めて。
次回は「成年後見制度」の昨年の状況についてデーターから見てまいります。
日々のお手続きやお困りごとについて、どこに問い合わせしたらわからない場合は
「街の法律家」行政書士へご相談下さい。また対応できないことは、それぞれの
「士業」の先生方の紹介も可能ですので是非。
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