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2025/6/22 「お墓」と「納骨」のこと①

跡継ぎがいない、管理や維持が大変など先祖代々のお墓を「墓じまい」する方が急増しています。手続きの簡単なながれをに奈良の強制書士が解説・サポートしていきます。

つい先日、「祖父が亡くなったのを機に、お墓を今の菩提寺様から、交通の便がいい大きなお寺様へお墓

を引っ越ししたいのですが、どうすればいい?」

と、お問い合わせをいただきました。

実は、お墓の引っ越しは転居元と転居先との話だけでは終わらず、行政的な手続きが必要になってきます。

今日は「一般的な」お墓の改葬手続きについて、簡単に触れてみます。

       ※ご年配の方だと「『家長』に通してから」と言われることも。

【一般的なお墓の改葬手続き】

1.親族へ相談する

 ・まずは、ご家族や親族の同意を得ないことには始まりません。

  特に建立した方(施主)や長男様がおられる場合は慎重に

2.改葬先の決定

    ・跡継ぎがいないため永代供養ができるところに(合祀) 

       ・お墓の管理ができないから納骨堂に

  ・今、注目されている「樹木葬」や「散骨」してほしい 

        ※多様化する「納骨」方法については後日改めて

3.現在の「管理者」と相談

  ・公営墓地や民間や財団法人が管理する霊園墓地なら,その事務所で。

  ・お寺さんの墓地なら「住職」と相談

4.現在の「管理者」から「埋葬証明書」を発行してもらう

5.改葬先から「受け入れ証明書」を発行してもらう

6.「現在の」墓地がある市区町村役場にて「改葬許可申請書」に必要事項を記入の上

  4.5と合わせて提出 ⇒ 改葬許可証の発行

  ※申請者の身分証明書、遺骨の方と申請者の「続柄」がわかる書類が必要な場合も。

   また、代理人の場合は「委任状」が求められることがあります。

7.閉眼法要(魂抜き) ※お寺様と要相談

8.遺骨の取り出しと移動 

9.墓石の撤去と更地化(現状回復)

10.新たな納骨と供養

 ・開眼法要を行うのが一般的です。

 

行政手続きが必要なところは、主に4~6の部分です。

なお、古くから先祖代々自分の土地に墓を作ってそこに埋葬していたものを

改葬するとか、古くからの集落の共同墓地で管理者がわからないなどの場合は

事情が異なりますので専門家にご確認下さい。

「散骨」の場合も事情が異なります。

 

また、墓石の撤去には高額な費用がかかったり、お寺様との「檀家(料)」関係、

新たにお墓を建立する場合はその費用がかかります。

このあたりについては、また改めて。

 

面倒な行政手続きについては、「街の法律家」の行政書士がお手伝い。

ぜひご相談下さい。

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