2025/6/12「見守り契約」の訪問の時におつかい頼むのはNG?
・・・・。NGかと聞かれてしまうと、「それはちょっと具合が悪いですね」と、お答えします。(但し、最後までよくお読みください?)
理由は大きく2つ。
①「見守り契約」は主にお客様の現在の健康や生活状態を確認する契約で、
生前事務委任契約等はあくまで「財産管理」と「療養看護」が主となる
契約。そのため、日常の「家事」(買物)は契約外になること。
※介護保険を利用しての訪問介護サービスで、ヘルパーさんに
「日常必需品」のみをお願いすることはできるようです。
②実は・・私人間(民間企業でもやっていますが)で結ぶ
「買い物代行サービス」(契約)というものが
あるのですが、その場合、以下の問題が生じる恐れがあること。
・取り扱う商品によっては免許や許可が必要な場合があること
・有償で車やバイクで届ける、となった場合「貨物軽自動車運送」
の届出が必要な場合があること。
・万一の商品間違いや破損などのリスクがあること。
など。
訪問時に「おつかいはできません」と、見守り契約にくる先生に
言われたと、たまにお話を聞くのですが、それらは主にこのような
事情からです。
まあ、小職は基本徒歩でお伺いすることになろうかと思いますんで
・・・。(笑)
今、ここで言えることは、できる限りお客様が望まれる「最適解」を
見つけてまいります。です。
