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相続手続きの「イ」・「ロ」・「ハ」

相続手続きって「何するの」?

改めて、「相続手続き」とは・・・

亡くなった方の財産や権利・義務を相続人が引き継ぐための手続きです。簡単に順を追ってみていきましょう

1,死亡届の提出

  ・7日以内に市区町村役場に提出。

            火葬許可証の発行→火葬の証明

            =埋葬許可証に

2,遺言書の確認

 ・遺言があるかないかをまず確認。      

    ある場合は自筆証書遺言、公正証書遺言

 などの形式を確認

 

※自筆証書遺言は、保管制度を利用して

 ない場合、家庭裁判所による「検認」が

 必要。

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<遺言がある場合>

<遺言がない場合>

3,遺言に従って手続き

・原則、遺言が法定相続より優先

・遺言執行者がいる場合は遺言執行者が 進める


4,遺言に基づく名義変更・財産移転

・不動産の登記、銀行口座解約・移転など


5,遺言に反する相続人の「遺留分」確認

・一部の相続人については最低限の取り分が保証

 (遺留分)

・遺留分の侵害があれば1年以内に請求 が可能

 (遺留分侵害額請求)

 

6,相続税の申告・納付

 ※なお、遺留分の有無等や、遺言に書かれて

 いない財産があるかないか等の確認の為、

 相続人の確認や財産調査を行います。

東大阪・奈良の遺言・相続・死後事務委任契約はラクーンドッグ行政書士事務所

3,相続人の確定

・戸籍を取り寄せ、法定相続人を調査・確認


4,相続財産の調査

・預金、不動産、有価証券、借金など資産と負債を把握


5,相続方法の決定(3か月以内)

・単純承認、限定承認、相続放棄を決定


6,遺産分割協議・遺産分割協議書作成

・相続人全員で協議。財産の分配を決定して文書

    に

7,各種名義変更・財産引き継ぎ

・不動産の登記・銀行口座解約・証券の名義変更

    など

8,相続税の申告・納付

相続手続きは非常に煩雑で、時間と労力がかかるため、ご自身で進めるにはかなりのご負担になろうかと思います。

何かお困りごと、わからないことがございましたら、ぜひお問い合わせ下さい

円滑に進められるように、お客様とともに相続手続きプランを組み立てて参ります。

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