相続手続きの「イ」・「ロ」・「ハ」
相続手続きって「何するの」?
改めて、「相続手続き」とは・・・
亡くなった方の財産や権利・義務を相続人が引き継ぐための手続きです。簡単に順を追ってみていきましょう
1,死亡届の提出
・7日以内に市区町村役場に提出。
火葬許可証の発行→火葬の
証明=埋葬許可証に
2,遺言書の確認
・遺言があるかないかをまず確認。
ある場合は自筆証書遺言、公正証書遺言などの形式を
確認
※自筆証書遺言は、保管制度を利用してない場合、家庭裁判所による「検認」が必要。

<遺言がある場合>
<遺言がない場合>
3,遺言に従って手続き
・原則、遺言が法定相続より
優先
・遺言執行者がいる場合は
遺言執行者が 進める
4,遺言に基づく名義変更・財産移転
・不動産の登記、銀行口座
解約・移転など
5,遺言に反する相続人の「遺留分」確認
・一部の相続人については最低限の取り分が保証
(遺留分)
・遺留分の侵害があれば1年以内に請求 が可能
(遺留分侵害額請求)
6,相続税の申告・納付
※なお、遺留分の有無等や、遺言に書かれていない財産があるかないか等の確認の為、
相続人の確認や財産調査を行います。

3,相続人の確定
・戸籍を取り寄せ、法定相続人を調査・確認
4,相続財産の調査
・預金、不動産、有価証券、借金など資産と負債を把握
5,相続方法の決定(3か月以内)
・単純承認、限定承認、相続放棄を決定
6,遺産分割協議・遺産分割協議書作成
・相続人全員で協議。財産の分配を決定して文書に
7,各種名義変更・財産引き
継ぎ
・不動産の登記・銀行口座解
約・証券の名義変更など
8,相続税の申告・納付
相続手続きは非常に煩雑で、時間と労力がかかるため、ご自身で進めるにはかなりのご負担になろうかと思います。
何かお困りごと、わからないことがございましたら、ぜひお問い合わせ下さい。
円滑に進められるように、お客様とともに相続手続きプランを組み立てて参ります。
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