相続手続きの「イ」・「ロ」・「ハ」
相続手続きって「何するの」?
改めて、「相続手続き」とは・・・
亡くなった方の財産や権利・義務を相続人が引き継ぐための手続きです。簡単に順を追ってみていきましょう
1,死亡届の提出
・7日以内に市区町村役場に提出。
火葬許可証の発行→火葬の証明=埋葬許可証に
2,遺言書の確認
・遺言があるかないかをまず確認。
ある場合は自筆証書遺言、公正証 書遺言などの形式 を確認。
※自筆証書遺言は、保管制度を利用してない場合家庭裁判所による「検認」が必要

<遺言がある場合>
<遺言がない場合>
3,遺言に従って手続き
・原則、遺言が法定相続より優先
・遺言執行者がいる場合は遺言執行者が 進める
4,遺言に基づく名義変更・財産移転
・不動産の登記・銀行口座解約・移転など
5,遺言に反する相続人の「遺留分」確認
・一部の相続人については最低限の取り分が保証(遺留分)
・遺留分の侵害があれば1年以内に請求 が可能(遺留分侵害額請求)
6,相続税の申告・納付
※なお、遺留分の有無等や、遺言に書かれていない財産があるかないか等の確認のため、相続人の確認や財産調査を行います。

3,相続人の確定
・戸籍を取り寄せ、法定相続人を調査・確認
4,相続財産の調査
・預金、不動産、有価証券、借金など資産と負債を把握
5,相続方法の決定(3か月以内)
・単純承認、限定承認、相続放棄を決定
6,遺産分割協議・遺産分割協議書作成
・相続人全員で協議。財産の分配を決定して文書に
7,各種名義変更・財産引き継ぎ
・不動産の登記・銀行口座解約・証券の名義変更など
8,相続税の申告・納付
相続手続きは非常に煩雑で、時間と労力がかかるため、ご自身で進めるにはかなりのご負担になろうかと思います。
何かお困りごと、わからないことがございましたら、ぜひお問い合わせください。
円滑に進められるように、お客様とともに相続手続きプランを組み立てて参ります。