おひとりさま「元気なうちに」しておきたいこと。
「誰」に頼むのか?
万一に備えて、誰にお願いするのか?決めておられるでしょうか?
配偶者の方や、お子様がおられる場合はそれぞれに頼むことは可能ですが、配偶者の方も年老いてきてたり、またいろんな事情で頼めない等も。
もし「甥」「姪」さんがおられるなら、その方に託すのも、一つの方法。でも、それもいないとなった場合は?
自分が動けなくなった時にいろんな手続きをお願いする方を
まずは見つけておいて下さい。
専門家・・「士業」の先生方に頼むことも確かな方法の一つ
です。

「何」を頼みたいのか?
自分でいくのが困難なので「あれ」頼みたい・・。
と、いっても、説明ができる状態でなくなった時、何も自分のことを知らない人に頼むのはかなり難しい。
そのためにも、自分自身のことや、お願いしたいことをまとめておく・頼む相手に伝えておくことが必要です。
エンディングノートの活用や、頼む相手との関係を密にしておきましょう。
どのようにしてほしいのか?これはどのようなことになっているのか?
自分自身しかわからないことをスムーズに引き継げるように準備しておけば一安心です。

「どのような手段」で頼むのか?
「万一の時はお願いね」と、口約束だけでは、正直言って心もとない。きちんとサポートしてもらうためにも、しっかりとした「契約」を結んでおくことが大事になります。
特に「認知症」等で判断能力が著しく低下した場合、「成年後見人」の選任が必要となってきますが、何も事前に契約しておかないと全然お客様のことを知らない方が選ばれて、まったく希望していない予期しないサポートになることも。
安心して「おひとりさまライフ」を過ごすための基本的な4つの契約を下に簡潔にまとめてみましたので、ぜひご参考にしてください。
これらの契約は何も「専門家」に頼む時だけではなく、例えば「甥」「姪」等、親族の方とも結んでおくことができます。
それぞれの状況に合わせてそれぞれの確かな契約を。「遺言書」と合わせて検討してみて下さい。

契約名 | 概要 |
---|---|
見守り契約 | お客様の、主に「健康状態」や「生活状況」について定期的に確認「のみ」を行う契約。緊急時や必要と判断した際は、救急通報や関係機関に連絡も。 対面・TEL・オンライン等またはそれらを組み合わせて確認することが多い。介護や身の回りの世話、話し相手等の対応はできない。 |
生前事務委任契約 | 判断能力があるが、自分自身で動くことが困難になった場合、契約を結ぶことにより、金融機関での手続きや財産管理、医療・介護等の各手続きや支払い、官公庁・役所への申請手続き、賃貸不動産の契約やその他各種契約・支払い等への付添や手続きをお願いをすることができる契約。介護や日常生活(家事)のサポートはできない。 「任意後見契約」といっしょに「公正証書」による契約を結ぶことが多い。 |
任意後見契約 | 万一認知症やその他病気・ケガなどでお客様自身で物事の判断が困難になった場合に備え、まだ判断能力があるうちに、事前に、お客様ご自身で「誰に任すか(後見人)」を決めて依頼することができる制度。公正証書による契約が必要。また、任意後見契約発行の申立をおこなった場合(任意後見監督人選任の申立)は家庭裁判所によって「任意後見監督人(別途、報酬が必要)」が選任される。 |
死後事務委任契約 | お客様の生前にご契約することによって、・ご遺体の引取、病院の清算、葬儀、納骨等の手配 ・賃貸不動産をはじめとする各種契約の解約手続き ・行政機関への手続き対応(死亡届を除く)・親族、関係者への連絡 ・遺品、デジタル遺品の整理と処分 ・ペットへの対応 等を行うことができる契約。なお、「遺産」は「相続」の対象となるためできない。 |